2012年04月18日

社会保険料引上げに対して、社労士は何ができるのか?

こんにちは労務管理の町医者・社会保険労務士の吉野正人です。

 昨日は顧問先の打ち合わせ後、福岡で友人とハシゴ酒してしまい、今日はヘロヘロでした・・・。

 最近は、顧問先との打ち合わせで、社会保険料の負担に関する相談が増えています。実際、今年の3月分から協会けんぽの健康保険料がアップとなり、福岡では健康保険料率が9.58%→10.12%とついに10%台に乗ってしまいました・・・。

 しかも、厚生年金保険料は、平成29年まで保険料率が毎年0.354%ずつ引き上げられ、現在の厚生年金保険料率が16.412%に対し、最終的に18.3%となります。

 実際、給料に対して約2割が雇用保険料を合わせると社会保険料で約2割負担させられている状況です・・・。中小企業にとっては、税金以上に大きな負担になっているのが現実です。

 社労士として、脱法行為は当然できませんが、労務管理制度の見直し、雇い方や給料や手当の見直し等節税的な見直しをアドバイスせざるを得ない状況です。ただし、これは社労士の立場だけで対処は出来ず、税理士さんの協力が無ければ厳しいのが現実です。

 今後、私自身、税理士さん達とリンク・協力し、中小企業の社長を助けるべくコツコツ頑張りたいと思います。

社会保険料引上げに対して、社労士は何ができるのか?
写真は、今日の夕食「タケノコの卵とじ」です。素朴ですが、ご飯が進みます(^^)。

 なお、そのような状況から5月18日金曜日に第8回労務管理セミナーとして、「社会保険料引上げに伴う会社経費負担増の経費見直しセミナー」を行うことにしました。詳細は下記参照願います。現在徐々に申し込みが増え、残席13となりました。

http://ameblo.jp/naitya2000/theme-10047044373.html#blogContent


以上、労務管理の町医者こと社労士・吉野でした。


Posted by naitya2000 at 23:42│Comments(0)
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