2010年09月28日

休憩時間と労働時間:行き過ぎはダメです・・・。

こんにちはnaitya2000こと労務管理の町医者、社会保険労務士の吉野正人です。今日は、休憩時間と労働時間に関する気になる記事を見つけたので書きたいと思います。

※読売新聞記事より引用

休憩なしで24時間勤務…警備会社を書類送検
(2010年9月11日13時07分 読売新聞)
 法定の休憩時間を与えずに勤務を続けさせたとして、中央労働基準監督署は10日、家庭向け防犯業務などを請け負っている警備会社「全日本ガードシステム」(文京区)と同社常務(66)ら社員5人を、労働基準法違反の疑いで書類送検した。
 発表によると、昨年7月~今年1月の間、24時間勤務の警備員22人に対し、休憩時間を取らせずに同社が用意したアパートなどで待機させた。

※引用終わり。

休憩時間と労働時間:行き過ぎはダメです・・・。
※小富士汽船 フェリー「あいらんど」高浜(松山)~由良(興居島) 
http://home.e-catv.ne.jp/kofuji-kisen/

 この記事が本当ならば、滅茶苦茶です・・・。多分、この会社の経営者は、アパート待機をさせているのだから、休憩を与えているのも同然であると考えたのかもしれません。

 休憩時間について、労働基準法では、1日の労働時間が6時間を超える場合は45分以上、8時間を超える場合は45分以上、8時間を超える場合は1時間以上休憩時間を与えなければならないとなっています。

 その休憩時間は、労働時間の「途中に」・「自由に」・「一斉に」与えなけれならないと言う原則があります。なお、新聞記事のアパートでの「待機時間」は、「手待ち時間」で「労働時間」として扱います。なお、「仮眠時間」についても、仮眠室と就業場所が別れているや警報が鳴ったとき等緊急時に起きて対応するか否か等「労働からの解放」が無ければ「労働時間」と扱われます。

 この記事の会社は、警備業と言う業種から、「監視・断続労働従事者」として労働基準監督署に許可を取れば、「労働時間」「休憩」「休日」の適用除外が可能でしたが、事情があったのか行わず、「書類送検」になってしまいました。

 会社として、「待機時間」「手待ち時間」は「労働時間」と扱われる以上、対策が必要です。労働者をシフトで分け、休憩時間をずらしてとったり、労働者ごとに労働時間を早番・遅番とずらす等同じ労働者が働きっぱなしの状況にならないよう工夫をすれば問題は最小化出来ます。

 大切なのは、労働者の不満が爆発しないよう早めの対応が必要と思われます。そうすれば、この記事のような労働基準監督署に書類送検されるような最悪なパターンは防げると思います。

以上、naitya2000でした。




Posted by naitya2000 at 12:12│Comments(0)
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