2010年01月30日

外国人雇用について

 こんにちはnaitya2000こと労務管理の「町医者」社会保険労務士の吉野正人です。今日は昨日外国人雇用について気になる記事を見つけたので書きたいと思います。

※西日本新聞より引用
未払い賃金訴訟 元中国人実習生が勝訴 「画期的な第一歩」 研修制度の改善に期待
西日本新聞2010年1月30日 10:07

 「画期的な判決だ」「本当にうれしい」。元中国人実習生が未払い賃金を求めた訴訟で、熊本地裁が29日、受け入れ機関や受け入れ先の縫製会社に約1700万円の損害賠償を命じた判決。原告の元実習生や弁護団、支援者たちは勝訴を喜ぶとともに、「きょうの判決で流れができた。全国の訴訟に大きな影響を与える意義があった」(弁護団)と強調した。
 元実習生たちは昨春に帰国していたが、判決を前に2人が来日。判決言い渡し後、2人は笑顔を浮かべ「勝訴」などと書かれた旗を地裁前で掲げ、集まった支援者の拍手がわいた。
 2人は弁護士から判決内容を聞かされ、跳びはねんばかりに喜んだという。谷美娟さん(22)は「うれしくて涙が出た。外国からの労働者たちと日本人と仲良く区別なく働けるように頑張らないといけない」と語った。
 〓君さん(25)は「勝利判決が出て私たち二人だけでなく、全国の研修生の権利が守られていくと信じている」。研修制度をめぐる問題の全面解決に期待を寄せた。
 外国人研修生問題弁護士連絡会共同代表の指宿昭一弁護士は、受け入れの窓口となった協同組合の責任を認めた点について「これまでどんな違法な指導をしても、窓口機関の法的責任は問われてこなかった。判決は、研修生や実習生にとって権利確立のための画期的な第一歩だ」と評価した。
 県内では、昨年11月に植木町で中国人研修生が受け入れ先の農家夫婦を殺害したとされる事件が発生。同12月には、熊本地裁で、中国人研修生3人が、受け入れ先の八代市の農家に未払い研修費や損害賠償を求めた訴訟で、農家に約200万円の支払いを命じる判決が出ている。
※文中の〓は左側が「文」、右はりっとう
=2010/01/30付 西日本新聞朝刊=

※引用終わり。

外国人雇用について
※たこフェリー あさしお丸
http://www.taco-ferry.com/

 この中国人労働者の方は、いわゆる国の「研修・技能実習制度」を活用して「働き」、過酷な労働条件とさらに未払賃金もからんでいたようです・・・。

 もともと、「研修・技能実習制度」は、「開発途上国の外国人を日本の企業で受け入れ、研修や技能実習を行い、帰国後国の経済発展を担う人材となる事を協力する制度」です。しかし、実態は価格競争の激しい中小企業にとって「安い労働力」を確保する為の有効な手段だったりします・・・。

 私も縫製業等で多くの外国人が働き労働トラブルになっている話は、ちらほら耳に入っていました・・・。労働者の国籍がどうであれ、労働法は適用されるので「未払賃金」「未払残業」「最低賃金違反」など労働法違反は当然違反です・・・。やはり、日頃の労働者との信頼関係は重要です・・・。

 今回の判決が、「研修・技能実習制度」に大きな影響を受けるのは明らかと思われます。ちゃんと「研修・技能実習制度」を活用している会社には迷惑な話です。ただ、研修生と技能実習生の趣旨が、実際にはあいまいになっていたのはあると思います。なお、この、「研修・技能実習制度」は今年の7月から変わります・・・。

 あと、外国人労働者を雇ったり退職する時は、雇用保険に入れる必要が無い外国人も「在留資格」や「在留期限」等をハローワークに届出する事が義務付けられています。けっこうおろそかになっているのが現状ですが、確認や届出を怠ってると行政指導、勧告ひどいと30万円以下の罰金となるのでご注意願いますm(__)m。

以上、naitya2000でした。
 



Posted by naitya2000 at 17:51│Comments(0)
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