2016年06月02日

労働保険年度更新について

福岡・久留米ぶっちゃけ社労士会社側の立場でぶっちゃけた相談ができる社労士)こと 採用と労務管理の町医者 吉野正人です。

労働保険年度更新について

6月2日木曜日。今年も、労働保険年度更新が昨日6月1日より始まりました。労働保険料(労災保険料・雇用保険料)については、7月10日までに申告・納付する必要があります。私を含む社会保険労務士は、1年で1番忙しい時期だったりします。なお私自身は、相談が主な仕事とは言っても、一部手続きをしている顧問先があるので、外回りに事務処理にバタバタしつつあります。

労働保険料年度更新の書類作成については、私を含む社労士に依頼しなくても、給料計算ソフト等でも出来る様になっているのが現実だったりします。また電子申請口座振替も可能になり、便利になっているのも現実です。ただし、労働保険年度更新に関しての相談で、顧問先から相談もあり、手続き・相談ともに社会保険算定基礎届を含め、7月いっぱいまでは忙しくなりそうです。

なお今年の注意点は、マイナンバー制度に伴い、法人の事業所の場合は、マイナンバーの法人番号の記入が必要になっています。勘違いして、商業登記法に基づく会社法人等番号(12桁)を記入しないよう注意が必要です。ただし、個人事業主の事業所の場合は、マイナンバーの個人番号は記入せず、記載欄13桁すべてに0を記入する点には、注意が必要です。

今後、労働保険年度更新について不明な点があった場合は、ネット等の中途半端な知識により推測で書類を作成せず、私を含む社会保険労務士に相談していただければ幸いです。

労働保険年度更新について

写真は今日の夕食のメインは、エビラフでした。

以上、福岡・久留米ぶっちゃけ社労士会社側の立場でぶっちゃけた相談ができる社労士)こと採用・労務管理・労働トラブル対応の町医者 吉野でした。

※お問い合わせや相談したい時は、いつでも下記へ連絡願います。
福岡 久留米
採用と労務管理、労働トラブル対応の町医者 社会保険労務士 吉野正人
移動オフィス 090-2852-9529 (すぐつながります。)
メールアドレス naitya2000@gmail.com

ただし会社側の相談のみであり、労働者からの相談は対応していませんので、ご了承願います。
なお労働者の相談は、下記リンクの社会保険労務士をオススメします。
社会保険労務士おくむらおふぃす



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Posted by naitya2000 at 19:19│Comments(0)
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