2016年05月15日
5月15日 福岡県社労士会司法研修部会 「社労士のための民法入門」を学ぶ
福岡・久留米のぶっちゃけ社労士(会社側の立場でぶっちゃけた相談ができる社労士)こと 採用と労務管理の町医者 吉野正人です。
5月15日日曜日。昨日は、福岡県社会保険労務士会自主研究部会である司法研修部会にて、「社労士のための民法入門(前編)」の勉強会に参加しました。私自身、約10数年前の行政書士資格取得時に、民法を勉強したことがあります。しかし、「講義」と言う形で体系的に民法を勉強するのは、久しぶりだったりします。
今回は、司法試験受験経験者で行政書士も登録されている社労士の先生による講義でした。内容的には、民法の全体像~権利の主体(権利能力・制限行為能力者・自然人・法人)等でした。今回は前半なので、まさに「触り」でしたが、わかりやすい講義で非常に良かったです。
私自身、社労士業務を行っている中で、つくづく民法の大切さを実感します。特に労働トラブル等の対応については、労働基準法や労働契約法等労働法関係だけの知識では、足りないと実感します。恥ずかしい話、民法の行政書士受験用や初心者用の本を改めて読み直す必要があると実感しました。
実際、民法における雇用(民法第623条)と請負(民法632条)・委任(民法643条)、債務不履行(民法415条)、不法行為による損害賠償請求(民法709条)、債務者の危険負担等(民法536条)・不当利得の返還義務(民法703条)等民法の知識を活用しているのが現状です。
今回の講義で改めて、民法の社労士実務上における大切さを実感しました。また法知識は、「使えないと意味が無い」と実感しました。次回は6月に「社労士のための民法入門(後編)」があるようなので、ぜひ受講したいと思います。
写真は今日の夕食で、マルタイ棒ラーメンわかめたっぷり、自家製コロッケ、ズッキーニのソテー、山芋お好み焼きです。マルタイの棒ラーメンは、美味しいと改めて思いました。
以上、福岡・久留米のぶっちゃけ社労士(会社側の立場でぶっちゃけた相談ができる社労士)こと採用・労務管理・労働トラブル対応の町医者 吉野でした。
※お問い合わせや相談したい時は、いつでも下記へ連絡願います。
福岡 久留米
採用と労務管理、労働トラブル対応の町医者 社会保険労務士 吉野正人
移動オフィス 090-2852-9529 (すぐつながります。)
メールアドレス naitya2000@gmail.com
ただし会社側の相談のみであり、労働者からの相談は対応していませんので、ご了承願います。
なお労働者の相談は、下記リンクの社会保険労務士をオススメします。
社会保険労務士おくむらおふぃす
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5月15日 福岡県社労士会司法研修部会 「社労士のための民法入門を学ぶ」
5月15日日曜日。昨日は、福岡県社会保険労務士会自主研究部会である司法研修部会にて、「社労士のための民法入門(前編)」の勉強会に参加しました。私自身、約10数年前の行政書士資格取得時に、民法を勉強したことがあります。しかし、「講義」と言う形で体系的に民法を勉強するのは、久しぶりだったりします。
今回は、司法試験受験経験者で行政書士も登録されている社労士の先生による講義でした。内容的には、民法の全体像~権利の主体(権利能力・制限行為能力者・自然人・法人)等でした。今回は前半なので、まさに「触り」でしたが、わかりやすい講義で非常に良かったです。
私自身、社労士業務を行っている中で、つくづく民法の大切さを実感します。特に労働トラブル等の対応については、労働基準法や労働契約法等労働法関係だけの知識では、足りないと実感します。恥ずかしい話、民法の行政書士受験用や初心者用の本を改めて読み直す必要があると実感しました。
実際、民法における雇用(民法第623条)と請負(民法632条)・委任(民法643条)、債務不履行(民法415条)、不法行為による損害賠償請求(民法709条)、債務者の危険負担等(民法536条)・不当利得の返還義務(民法703条)等民法の知識を活用しているのが現状です。
今回の講義で改めて、民法の社労士実務上における大切さを実感しました。また法知識は、「使えないと意味が無い」と実感しました。次回は6月に「社労士のための民法入門(後編)」があるようなので、ぜひ受講したいと思います。
写真は今日の夕食で、マルタイ棒ラーメンわかめたっぷり、自家製コロッケ、ズッキーニのソテー、山芋お好み焼きです。マルタイの棒ラーメンは、美味しいと改めて思いました。
以上、福岡・久留米のぶっちゃけ社労士(会社側の立場でぶっちゃけた相談ができる社労士)こと採用・労務管理・労働トラブル対応の町医者 吉野でした。
※お問い合わせや相談したい時は、いつでも下記へ連絡願います。
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移動オフィス 090-2852-9529 (すぐつながります。)
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ただし会社側の相談のみであり、労働者からの相談は対応していませんので、ご了承願います。
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Posted by naitya2000 at 21:30│Comments(0)