2015年12月17日

12月17日 従業員に問題社員がいても対応すべきこと

福岡・久留米ぶっちゃけ社労士会社側の立場でぶっちゃけた相談ができる社労士)こと 採用と労務管理の町医者 吉野正人です。

従業員に問題社員がいても対応すべきこと

12月17日木曜日。今日は最近、話題になっている同業の先生をめぐる話題から、問題社員対応について書きたいと思います。

※キャリコネニュースより引用

「モンスター社員をうつ病にさせる方法」で物議の社労士 「ダメージ与えて真人間に立ち直らせるのが真意」と釈明
2015.12.3
キャリコネ編集部

企業でのストレスチェックが義務化され、従業員のメンタルヘルス管理が重要視される中、「モンスター社員」をうつ病に罹患させて退職に追い込む方法を指南する社労士ブログが、物議を醸す事態となっている。

筆者は、社労士の木全美千男氏。「モンスター社員を解雇せよ! すご腕社労士の首切りブログ 」というブログを運営しており、11月24日付けで「社員をうつ病に罹患させる方法」という記事を更新した。

「モンスター社員に精神的打撃与えることが楽しくなりますよ」

木全美千男氏のブログより

エントリーはQ&A形式となっており、「上司に逆らう」「遅刻する」「タバコさぼり」といったモンスター社員に悩む企業が「なんとかうつ病にして会社から追放したいのですが、いい方法ありますか。もちろん会社が法的に責任取らなくていい方法に限ります」と質問する。

木全氏は、まず社員に罰を与える根拠を就業規則に盛り込むことを指導。この場合は「上司に文句を言うことの禁止」「遅刻の禁止」という具合だ。その上で禁を破った社員に反省文を書かせる。

ただ、その反省文は普通のものではない。ノートに自分の過去の失敗や、他人に迷惑をかけたこと、悲しかったことを思い出せるだけ書き出させ、その事柄に対して、自分に非があるように関連付けて書かせる。

うつ状態というのは自分を責める病気なので、後悔の量が多ければ多いほど(過去に否定的な執着する程)発症し易いです」

そして、万が一社員が自殺したときのために、うつの原因と死亡の因果関係を否定する証拠を作っておく。裁判では自殺の因果関係の立証は原告側にあるので、それを否定する証拠があれば、会社の帰責事由を否定することになると説明。「したがってそれができればうつ病自殺されても裁判で負けることはありません」と力説する。

もっとも、本当にうつになりそうになったら「休職命令与えてもいいでしょう。休職満了による退職でも可能でしょう」とも書いている。「モンスター社員に精神的打撃与えることが楽しくなりますよ」とのことだ。

木全氏「パワハラと指導はもともと微妙な一線」

木全氏はあくまでも「適切にして強烈な合法パワハラ与えましょう」と書いているが、社員を意図的にうつ病にさせるというのは怖ろしい。ネットでも物議を醸し、はてなブックマークでは「普通に解雇しちゃダメなのかこれ……」「こわい」「これはあかんやつや」と震撼するもののほか、

「上司に逆らう、遅刻、タバコさぼりってのは死に値する罪じゃないよねいくらなんでも。そのくらいで人を死に追いやるのが平気なの? あまつさえ楽しめるの?」

といった声が挙がった。ネットでは「炎上狙いの釣りブログじゃないのか」という見方もあったが、一体どうなのだろうか。キャリコネニュースの取材に対し木全氏は、

誤解を受ける内容だったかも知れないが、会社に迷惑をかけている人間にダメージを与えて真人間にしたい、立ち直って欲しいというのが真意です

と説明する。従業員に精神的ダメージを与える「合法パワハラ」に関しては「パワハラと指導の違いはもともと微妙な一線」とコメント。「厚労省は(パワハラを)過大に考えている。みんなの前で叱るぞ、と事前に伝えておけば、みんなの前で叱るのだって当たり前です」と語る。

ネットで話題になっていることは、記者が伝えるまで知らなかったが、ブログでは特に釈明するつもりはないといい、「憲法では言論の自由が保障されている。特定の誰かを誹謗中傷したわけでもないですし、自分の考えを書いただけです」と話していた。


※記事該当文章 木全社労士ホームページから引用

Q
当社にいるモンスター社員は、上司に逆らう、遅刻する、タバコさぼりなど行動が異常です。なんとかうつ病にして会社から追放したいのですが、いい方法ありますか。もちろん会社が法的に責任取らなくていい方法に限ります。


A
結論から言えば可能です。少し手間がかかります

まずバツを与えるべき根拠を就業規則に盛り込みましょう。

①就業時間中の喫煙の禁止 
②上司に文句を言うことの禁止 
③遅刻の禁止  

そしてこれから違反した場合には厳しく処罰を与えることを決めます。そして指導として本人に反省文書を書かせることです。これもバツの一つです。適切合法なパワハラを行ってください。適切にして強烈な合法パワハラ与えましょう

①まずノートと筆記具を用意します。
それから、ノートに自分が今まで行ってきた失敗や他人へ迷惑をかけたと思っていること、不快に感じたこと、悲しかったことなどを思い出せるだけ書き、その事柄に対して自分に非があるように関連付けて考えて書いていくことを繰り返しましょう。うつ状態というのは自分を責める病気なので、後悔の量が多ければ多いほど(過去に否定的な執着する程)発症し易いです。

②次にモンスター社員に降格減給 与えて経済的にダメージ与えます。適切な理由でっち上げましょう

③そして万が一本人が自殺したとしても、うつの原因と死亡の結果の相当因果関係を否定する証拠を作っておくことです。なぜなら因果関係の立証原告側にあり、それを否定する証拠を作成しておくことは、会社の帰責事由を否定することになるからです。したがってそれができればうつ病自殺されても裁判で負けることはありません。

④本当にうつ直前になったら、休職命令与えてもいいでしょう。休職満了による退職でも可能でしょう。

 その際には企業法務労働法務に詳しい特定社労士のサポートを得ることが必須となります。

 モンスター社員に精神的打撃与えることが楽しくなりますよ。

以上

※引用終わり。


私は会社側の立場で日頃仕事をしています。社労士業務をしていると、「問題社員」絡みの相談対応が多かったりします。私自身、多くの「問題社員」対応をしてきました。ただ、この先生と同じ「会社側」であっても、根本的な考え方が違います。

そもそも、この先生のブログタイトルが「モンスター社員を解雇せよ! すご腕社労士の首切りブログ」という点からも、解雇が前提のタイトルなのも問題だと思います。確かに、とんでもない問題社員も実際に多くいますが、その問題社員を雇ったのは会社であり事業主であり、責任があるのも事実です。

この先生については、私自身、社労士事務所補助員時代から知ってますが、文調・タイトル・考え方が、「労働者は財産である」とは考えていないと私は思います。さらに言うと、人扱いでないような節すら感じることもあります。

なお、この先生のブログについて「私の感想」を言うと、

・懲戒規定を細かく定めることは、私を含め多くの社労士がしていますが、あくまでも「教育」を前提とした懲戒処分と私は考えます。

・この先生が言う「合法的なパワハラ」によってうつ病など精神疾患を患った場合、仮に労災認定されなかったり、会社との因果関係を否定されたとしても、会社の他従業員への悪い影響・ダメージは大きいと私は思います。

休職期間満了による退職は、精神疾患を伴った場合、裁判上非常に厳しいと考えます。なので、休職の延長・かかりつけ医師以外のセカンドオピニオン(会社指定の専門医受診等)・リワーク(復職支援)など慎重な対応が必要だと思います。

以上、法的なことも大切ですが、今後における労務管理面での配慮が不足している回答だと私は思います。

なお12月11日に私自身、会社が傾いていたり、経営者が病気で倒れた時に、「ボーナスはもらえるのか?」「会社が潰れたら、有給休暇は消化しきれるのか?」「休業中は他でバイト・兼業していいのか?」
等のような発言が出る従業員は「財産」ではないとブログ等に書きました。

いわゆる問題社員に該当すると思われます。

しかし問題社員を雇った責任は事業主にあるので、会社にとって「財産となる労働者」となるべく教育する必要があると私は思います。その為の就業規則であり、教育のための懲戒処分だと思います。

ただし、それでも改善されない場合があり得ます。その場合、労働者本人の希望・意向確認をした後に、会社都合退職にするか否かの検討になると思います。ただし、労働者に選択の余地を与える必要が、最後の段階でも必要だと思います。あくまでも、解雇等会社都合退職は最終手段です。会社都合レベルになると、労使間の人間関係も破綻しているのが実際です。

今後は、この先生のような「結論ありき」のような労務管理でなく、建設的な労務管理を私を含む会社側の社労士は行う必要があると私は思います。

12月17日 従業員に問題社員がいても対応すべきこと

写真は今日の夕食で、鮭の塩焼き・炒り豆腐・切り干し大根等健康的な内容でした。

以上、福岡・久留米ぶっちゃけ社労士会社側の立場でぶっちゃけた相談ができる社労士)こと採用・労務管理・労働トラブル対応の町医者 吉野でした。


※お問い合わせや相談したい時は、いつでも下記へ連絡願います。
福岡 久留米
採用と労務管理、労働トラブル対応の町医者 社会保険労務士 吉野正人
移動オフィス 090-2852-9529 (すぐつながります。)
メールアドレス naitya2000@gmail.com

ただし会社側の相談のみであり、労働者からの相談は対応していませんので、ご了承願います。
なお労働者の相談は、下記リンクの社会保険労務士をオススメします。
社会保険労務士おくむらおふぃす



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Posted by naitya2000 at 21:59│Comments(0)
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