2015年02月22日

2月22日 落とし物「千円」着服のJR西契約社員を懲戒解雇から考える

福岡・久留米のぶっちゃけ社労士(会社側の立場でぶっちゃけた相談ができる社労士)こと 採用と労務管理の町医者 吉野正人です。

落とし物「千円」着服のJR西契約社員を懲戒解雇から考える

2月22日日曜日。今日は気になる記事がありました。

※産経新聞より引用

落とし物「千円」着服のJR西契約社員を懲戒解雇…「勤務中にスマホ」「改札してない」との訴え相次ぎ面談で発覚

産経新聞 2015.2.17 17:07

 JR西日本は17日、片町線津田駅(大阪府枚方市)に勤務していたグループ会社の男性契約社員(38)が、利用客が拾って届け出た遺失物の現金1千円を着服していたと発表した。グループ会社の「ジェイアール西日本交通サービス」は16日付で男性契約社員を懲戒解雇にした。

 JR西は「金額に関係なく、お客さまが落とされたものに手を付けたことは許されない」として厳しい処分を決めたが、男性契約社員が全額返金していることから刑事告訴は見送る。

 JR西によると、男性契約社員は昨年9月10日、駅の利用客から「1千円が落ちていた」と届けられた現金1千円を着服した。

 男性契約社員は津田駅の窓口や改札業務を担当していたが、同僚の駅員らから「勤務中にスマートフォンでゲームしている」「改札業務をしていない」といった申告が相次いでおり、今月9日、上司の人事課長が男性契約社員の面談を実施。人事課長が「ほかに悪いことはしていないか」と問い詰めたところ、1千円の着服を認め、発覚した。

 男性契約社員は「ばれないと思ってやった。1千円の使い途は覚えていない」と話しているという。

 JR西は「今回の事態を厳粛に受け止め、社内やグループ会社の指導・教育を徹底し、再発防止に努めたい」としている。

※引用終わり。

勤務態度の悪い従業員(問題社員)が、どこの会社にもいると思いますが、業務の丸任せは要注意です。なお、着服・横領は少額でも解雇は有効になります。なお今回の記事の場合は、懲戒解雇です。

判例では、川中島バス事件(長野地判平7・3・23)という裁判で、バス料金3800円を着服したとして懲戒解雇された定年を間近に控えたワンマンバス運転手が、懲戒解雇は解雇権の濫用であるとして解雇無効確認を求めましたが、棄却されています。

たとえ少額でも着服・横領は、就業規則に懲戒解雇として定められ、就業規則に定められた懲戒手続きを起こった上で懲戒解雇をするのが解雇有効の条件だと思います。

今後は、問題がある従業員には業務を丸任せせずに、サブの人材を加えて複数で業務を行わせることをオススメします。また、抜き打ちで何気なくチェック(進捗状況の確認)もオススメします。

2月22日 落とし物「千円」着服のJR西契約社員を懲戒解雇から考える

写真は今日の夕食のメインは、里芋と新玉ねぎのチーズなしグラタンでした。グラタンがおいしかったです(^^ゞ。

以上、福岡・久留米のぶっちゃけ社労士(会社側の立場でぶっちゃけた相談ができる社労士)こと採用・労務管理・労働トラブル対応の町医者 吉野でした。


※お問い合わせや相談したい時は、いつでも下記へ連絡願います。
福岡 久留米
採用と労務管理、労働トラブル対応の町医者 社会保険労務士 吉野正人
移動オフィス 090-2852-9529 (すぐつながります。)
メールアドレス naitya2000@gmail.com


にほんブログ村 士業ブログ 社会保険労務士(社労士)へ
にほんブログ村


人事・労務 ブログランキングへ


社会保険労務士 ブログランキングへ


福岡県久留米市 ブログランキングへ


Posted by naitya2000 at 22:35│Comments(0)
上の画像に書かれている文字を入力して下さい
 
<ご注意>
書き込まれた内容は公開され、ブログの持ち主だけが削除できます。