2014年11月14日

11月14日 町医者的な社労士として 経歴詐称・履歴書虚偽記載をめぐる内定取消

福岡・久留米のぶっちゃけ社労士(会社側の立場でぶっちゃけた相談ができる社労士)こと採用と労務管理・労働トラブル対応の町医者 吉野正人です。

町医者的な社労士として

11月14日金曜日。今日は久しぶりに車で顧問先訪問でした。今回は手続き関係が目的で、内容の不足部分を確認し、突然の追加手続きも、その場で対処しました。私自身、1人事務所でやっているので、顧問先の状況・考え方に合わせて出来る限り柔軟に対処しています。

また手続き目的の顧問先訪問でも、労務管理の相談があったり、突発的な相談もあります。今後も、手続きを含め「町医者的な社労士」として対処していきたいと思います。

11月14日 町医者的な社労士として 経歴詐称・履歴書虚偽記載をめぐる内定取消

11月14日 町医者的な社労士として 経歴詐称・履歴書虚偽記載をめぐる内定取消

経歴詐称・履歴書虚偽記載をめぐる内定取消

今日は気になる記事がありました。

※日刊スポーツより引用

女性アナ内定白紙で提訴 日テレ争う姿勢
日刊スポーツ 11月14日(金)14時22分配信

 来年4月に入社予定のアナウンサー内定を取り消されたとして東洋英和女学院大4年生の笹崎里菜さん(22)が日本テレビを相手に起こした「地位確認請求」訴訟の第1回口頭弁論が14日、東京地裁で行われた。日本テレビ側の代理人は出廷しなかったが、請求棄却を求めており、争う姿勢を示した。次回以降に具体的な反論をするという。

 訴状によると、笹崎さんは昨年9月に同社のセミナーに参加し、今後他社への就職活動をしないことを条件に内定通知を受けた。しかし今年3月、人事担当者に「母の知り合いが経営するクラブで短期のアルバイトをしたことがある」と伝えると、5月に内定取り消しを通知された。

 通知書には「アナウンサーには高度の清廉性が求められる」「セミナーで提出した自己紹介シートにクラブでのバイト歴を記載しておらず、虚偽の申告だ」などと書かれていたという。

 笹崎さん側は「クラブで働く人は清潔さに欠けるというのは独自の偏見だ」と批判。「就活の機会を奪っておきながら、多くの企業の募集が終わった時期に内定を取り消すのは許されない」と主張している。この日も代理人の緒方延泰弁護士は閉廷後に「なるべく円満に、内密に事前折衝をした。だが、裁判所が非公開で内定を認める仮処分をしても、日本テレビさんが従わない意向を示したのでやむなく本訴に至った。なるべく来年4月までに結論を出してほしい」と話した。

 次回の弁論は、来年1月15日となった。芝本昌征裁判長は「被告(日本テレビ)からは12月15日までには実質主張の書面を出したいという通知が来ている」と述べていたが、緒方弁護士は「日本テレビの代理人に12月に予定が入り、(次回の弁論が)1月になったと聞いた。なるべく急いでほしい」と要望した。

 日本テレビ広報IRでは「本件は民事裁判で係争中の事案であり、当社の主調は裁判を通じて明らかにさせていただきます」としている。

※引用終わり。

さて、この事件はどうなるのでしょうか?

内定について、「内定は解約権留保・就労始期付労働契約である」を認めた大日本印刷事件(最二小判昭54.7.20 民集33-5-582)と言う有名な判例があります。

内定取り消しについては、解雇と同様に客観的に合理的で社会通念上相当として是認できるものに限定されると今までの判例では言われています。

また、履歴書等の虚偽記載については、日立製作所事件(横浜地判昭49.6.19 判時744-29)では、「提出書類の虚偽記入」という取消事由に関し、その内容・程度が重大なもので、信義を欠くようなものでなければ採用内定を取消せないと判断しています。

今回の記事の件については、履歴書に掲載されていないクラブ(いわゆる夜のお仕事)でのバイト歴が、「内容・程度が重大なもので、信義を欠くようなもの」であるか否かが争われると思われます。

この事件から、会社として内定通知書を新卒採用予定の学生に交付するときは、内定取り消し事由を、より具体的に明示する必要があります。また、誓約書にも内定取消具体的事由を明記した上で、双方契約署名捺印し、双方書面を保管するのがいいと思います。

11月14日 町医者的な社労士として 経歴詐称・履歴書虚偽記載をめぐる内定取消

11月14日 町医者的な社労士として 経歴詐称・履歴書虚偽記載をめぐる内定取消

写真は今日の夕食で、みっくすふらい(ベーコンでコロッケ・一口カツ)でした。パン粉が生パン粉使用のようで、おいしかったです(^^)。

以上、福岡・久留米のぶっちゃけ社労士(会社側の立場でぶっちゃけた相談ができる社労士)こと採用・労務管理・労働トラブル対応の町医者 吉野でした。


※お問い合わせや相談したい時は、いつでも下記へ連絡願います。
福岡 久留米
採用と労務管理、労働トラブル対応の町医者 社会保険労務士 吉野正人
移動オフィス 090-2852-9529 (すぐつながります。)
メールアドレス naitya2000@gmail.com


にほんブログ村 士業ブログ 社会保険労務士(社労士)へ
にほんブログ村


人事・労務 ブログランキングへ


社会保険労務士 ブログランキングへ


福岡県久留米市 ブログランキングへ


Posted by naitya2000 at 20:31│Comments(0)
上の画像に書かれている文字を入力して下さい
 
<ご注意>
書き込まれた内容は公開され、ブログの持ち主だけが削除できます。