2014年10月21日

10月21日 労使協定署名捺印立会 肥後銀行の過労死自殺判決について

福岡・久留米のぶっちゃけ社労士(会社側の立場でぶっちゃけた相談ができる社労士)こと 労働トラブル対応と採用、労務管理の町医者 吉野正人です。

労使協定署名捺印立会

10月21日火曜日。今日は事務所に引きこもっていましたが、夕方から西鉄バスに乗り顧問先訪問でした。今回は顧問先の時間外休日労働に関する協定届と1年単位の変形労働時間制協定届に関する労使間の署名捺印立会でした。

労使協定は通常、書類まで社労士が作って顧問先に渡す場合が多かったりします。しかし、会社に状況に合わせて、今回のように協定の説明と質疑応答まで行い、労使間の署名捺印の立会まで私自身行っています。

今後も、顧問先の状況・事情に合わせて柔軟に取り組んでいきたいと思います。

10月21日 労使協定署名捺印立会 肥後銀行の過労死自殺判決について


※今日は自宅でおやつに自家製アメリカンドッグを食べました。


肥後銀行の過労死自殺判決について

今日は過労死に関する気になる記事がありました。

※共同通信より引用

肥後銀行に1億3000万円の支払い命令
共同通信2014年10月17日17時40分
 肥後銀行(熊本市)に勤務していた男性(当時40)が自殺したのは長時間労働によるうつ病が原因として、遺族が約1億7000万円の損害賠償を求めた訴訟の判決で、熊本地裁は17日、銀行に約1億3000万円の支払いを命じた。

 判決で中村心裁判長は、男性の時間外労働が自殺の4カ月前から月計100時間を超えていたと認定。「銀行が過重な長時間労働に従事させた結果、男性はうつ病を発症し、自殺した。注意義務を怠った」と判断した。

 判決によると、男性は2009年4月から本店に勤務し、為替などのシステムを更改する業務を担当していた。12年10月、本店で投身自殺した。

 訴訟で銀行側は当初、自殺と過労との因果関係を否定していたが、今年4月、一転して認めた。

 熊本労働基準監督署は昨年3月、労災と認め、労働基準法違反容疑で銀行と役員ら3人を書類送検した。銀行は昨年12月、罰金刑を受けた。3人は不起訴となった。

 判決後、男性の妻は記者会見し「判決が出ても、元の生活には戻らず、とても悲しい。銀行は同じことを繰り返さないでほしい」と涙ぐんだ。

 銀行は「判決を厳粛に受け止め、誠心誠意対応していく」とのコメントを出した。控訴しない方針としている。(共同)

※引用終わり。

過重労働→精神疾患→自殺という典型的な事例です。過労死自殺の場合、労災認定されると、この記事のように高額な賠償金額になる場合が多いようです。また記事の通り、肥後銀行に関しては、以前労働基準監督署から長時間労働に関する是正勧告→書類送検されています。

正直、このような事態が表面化するまで、多くの人による多くの残業・過重労働が常態化していたと思われます。この過重労働に伴う自殺と言う事件ですら、氷山の一角に過ぎないと思います。

今回の判決で労使共々ボロボロだと思います。私自身、会社側の立場として会社の労務管理がアングラ化しないことを望みます。最近は、労務管理の杜撰さが、すぐに採用に影響します。その為には、再発防止の為の職務見直し・配置転換・労働時間制度の見直し・就業規則の見直しなど根本的な改善をして欲しいと思います。

10月21日 労使協定署名捺印立会 肥後銀行の過労死自殺判決について

写真は今日の夕食のメインで、鶏肉のパリパリ焼きとポテトサラダです。鶏肉のパリパリ焼きがおいしかったです(^^)。


以上、福岡・久留米のぶっちゃけ社労士(会社側の立場でぶっちゃけた相談ができる社労士)こと労働トラブル対応と採用、労務管理の町医者 吉野でした。


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Posted by naitya2000 at 20:28│Comments(0)
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