2014年08月13日

8月13日 お盆ですが、顧問先と打ち合わせ 福岡県内の最低賃金727円

福岡・久留米のぶっちゃけ社労士(会社側の立場でぶっちゃけた相談ができる社労士)こと 採用と労務管理、労働トラブル対応の町医者 吉野正人です。

8月13日水曜日。世の中はお盆休み真っ只中ですが、午後から顧問先を訪問し相談メインの打ち合わせでした。私の場合、相談の返答をするだけでなく、対処法まで一緒に考えて作成する場合があります。今回は会社に合わせた労働条件通知書兼労働契約書を作成しました。

なお、私自身、お盆やゴールデンウィーク等繁忙期は出かけないことにしています。趣味は旅行ですが、この時期は「高い」ので閑散期にしか旅行しません。。。なお、お盆やゴールデンウィーク、年末年始時でも打ち合わせ対応しますので、お問い合わせいただければ幸いです。


今日は最低賃金に関する記事を見つけました。要注意です。

※西日本新聞

福岡県内の最低賃金727円に 15円上げ、2年連続2桁 [福岡県]
西日本新聞2014年08月11日(最終更新 2014年08月11日 13時32分)

 福岡労働局は11日、県内全労働者に適用される新たな最低賃金(時給)を、現在より15円高い727円に引き上げると発表した。引き上げ額は2年連続で2桁に達し、昨年より4円上回った。国の審議会が7月末に引き上げの目安として示していた14円より1円高い。10月5日から約1年間適用される予定。

 最低賃金を議論してきた福岡地方最低賃金審議会(会長=阿部和光久留米大教授)は11日、改定案を前田芳延局長に答申。九州7県では既に佐賀、長崎、熊本、大分4県で13~14円の答申が出ていた。

 福岡県では、最低賃金が適用される約200万人の全労働者のうち、現在のところ約9・8%が727円に達していない。これらの労働者が今後の賃上げの直接的な対象となる。ここ数年の引き上げ額は2011年度3円、12年度6円にとどまり、賃上げを促したい安倍政権の意向も受けた昨年度は11円だった。

※引用終わり。

福岡県の最低賃金が決まりました。平成26年10月5日以降は、1時間727円以上でお願いします。

なお月給の場合も、1時間あたりの賃金単価を計算して、最低賃金を上回っているか否かを判断することになります。

判断方法は、東京労働局のホームページがわかりやすいです。


特に精皆勤手当も、最低賃金を計算する場合は、計算対象になりません。なお割増賃金では精皆勤手当は計算対象になります。ごちゃまぜにならないよう、ご注意願います。

8月13日 お盆ですが、顧問先と打ち合わせ 福岡県内の最低賃金727円

写真は今日の夕食で、シソささみフライ・切り干し大根・しぎ焼きです。シソささみフライが美味しかったです(^^)。

以上、福岡・久留米のぶっちゃけ社労士(会社側の立場でぶっちゃけた相談ができる社労士)こと採用と労務管理、労働トラブル対応の町医者 吉野でした。

※お問い合わせや相談したい時は、いつでも下記へ連絡願います。
福岡 久留米
採用と労務管理、労働トラブル対応の町医者 社会保険労務士 吉野正人
移動オフィス 090-2852-9529 (すぐつながります。)
メールアドレス naitya2000@gmail.com


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Posted by naitya2000 at 22:25│Comments(0)
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