2014年01月17日

1月17日 就業規則説明会 面接立会 パワハラ判決記事を読んで

福岡・久留米のぶっちゃけ社労士(会社側の立場でぶっちゃけた相談ができる社労士)こと採用と労務管理の町医者 吉野正人です。

1月17日金曜日。昨日今日と2日間はガチンコな外回りが続きました。昨日は、顧問先にて就業時間終了後の夕方より就業規則説明会でした。就業規則は、従業員の理解と協力が必要です。今回は1時間弱ほどの就業規則説明会で概要しか説明できませんでしたが、就業規則に興味を持っていただければ幸いだと思います。

今日は午後から顧問先の2回めの面接立会でした。今回は採用後に教育担当となる従業員を面接官として参加していただき、前回に続きガチンコな内容でした。ある意味、会社の考えや気持ちが伝わってよかった思います。

1月17日 就業規則説明会 面接立会 パワハラ判決記事を読んで

今日は気になる判決記事がありました。

※時事通信より引用

男性自殺、パワハラ原因 社長らに5,400万円賠償命令/名古屋地裁
(時事通信)2014年1月15日
愛知県瀬戸市で2009年1月、男性会社員=当時(52)=が自殺したのは社長らのパワハラ行為が原因だとして、妻らがほうろう加工会社だった「メイコウアドヴァンス」(同県日進市)側に約6,000万円の損害賠償を求めた訴訟の判決が15日、名古屋地裁であった。田辺浩典裁判長はパワハラが自殺につながったと認め、同社と社長に約5,400万円の支払いを命じた。

田辺裁判長は、男性が社長の暴言と暴行に恐怖を感じていたと指摘。自殺の直前1週間には、太ももを蹴られ12日間のけがをした上、退職届を書くよう強要され、「強い心理的負荷を連続して受け、自殺に至った」と判断した。

判決によると、社長は仕事のミスをめぐって「ばかやろう」と男性を怒鳴ったほか、08年夏以降は頭をたたくなどした。男性が設備を壊した際には「7,000万円払え。払わないと辞めさせない」とも発言していた。

※引用終わり。

パワハラによる自殺の場合、損害賠償金額が高額になる典型的な判例です。新聞記事レベルなので詳細はわかりませんが、問題社員であっても、暴力をふるって労働者にけがをさせている点からも、会社側の立場の私でも妥当だと個人的には思います。

1月17日 就業規則説明会 面接立会 パワハラ判決記事を読んで

1月17日 就業規則説明会 面接立会 パワハラ判決記事を読んで

写真は今日の夕食で、きのこたっぷりジェノベーゼ・ハムカツ・衣なしコロッケです。ハムカツがバリ旨でした(^^)。

以上、福岡・久留米のぶっちゃけ社労士(会社側の立場でぶっちゃけた相談ができる社労士)こと 採用と労務管理の町医者 吉野でした。



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Posted by naitya2000 at 22:46│Comments(0)
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