スポンサーサイト

上記の広告は2週間以上更新のないブログに表示されています。 新しい記事を書くことで広告が消せます。  

Posted by スポンサー広告 at

2016年01月21日

1月21日 接待でタイや韓国に20回 大産大幹部2人処分より学ぶこと

福岡・久留米ぶっちゃけ社労士会社側の立場でぶっちゃけた相談ができる社労士)こと 採用と労務管理の町医者 吉野正人です。

1月21日木曜日。今日は、接待に関する気になる記事がありました。

接待でタイや韓国に20回 大産大幹部2人処分より学ぶこと

接待でタイや韓国に20回…大産大幹部2人処分
読売新聞2016年01月16日 15時32分
 大阪産業大や大阪桐蔭中・高を運営する学校法人「大阪産業大学」(大阪府大東市)の幹部職員2人が、取引先の業者から繰り返し接待を受け、懲戒解雇などの処分を受けていたことが分かった。

 同法人によると、前総務部長と前財務部次長は、大産大に警備員や清掃員を派遣する人材派遣会社から接待を受け、2000年ごろから約20回にわたってタイや韓国を訪れていた。

 情報提供を受け、法人の懲戒委員会が調査。こうした事実が就業規則に違反するとして昨年12月、前総務部長を懲戒解雇、前財務部次長を降格の処分にした。

※引用終わり。

私自身、サラリーマン時代営業だったので、接待をしたことが多々あります。企業における営業活動において、接待を否定するつもりは私自身ありません。しかし記事のような「過度な」接待懲戒処分せざるを得ないと思います。

記事のような接待になると、企業においての公正な発注や複数業者と比較の上で適正な金額で発注出来ないという問題が発生します。また状況によっては、着服・横領・賄賂等に該当すると思われます。

今回の事件において、今後下記のような対処が必要だと私は思います。

就業規則における、懲戒規定・服務規律の確認・見直し。
接待に関する基準・規程を作成。
・経営者・管理職・本社自ら、「抜き打ち」でさりげなく接待の状況をこまめに確認する。
・一定の時期ごとに配置転換を行い、業者との不適正な癒着を防ぐ。


以上のような対処が必要だと思います。今後は、中小企業の利益を損なう海外旅行のような「過度な」接待は双方慎む必要があると私は思いました。



写真は今日の夕食で、ホタテの缶詰入りカレー、たけのことこんにゃくの煮物、ポテトサラダ、きんぴらごぼうです。

以上、福岡・久留米ぶっちゃけ社労士会社側の立場でぶっちゃけた相談ができる社労士)こと採用・労務管理・労働トラブル対応の町医者 吉野でした。

※お問い合わせや相談したい時は、いつでも下記へ連絡願います。
福岡 久留米
採用と労務管理、労働トラブル対応の町医者 社会保険労務士 吉野正人
移動オフィス 090-2852-9529 (すぐつながります。)
メールアドレス naitya2000@gmail.com

ただし会社側の相談のみであり、労働者からの相談は対応していませんので、ご了承願います。
なお労働者の相談は、下記リンクの社会保険労務士をオススメします。
社会保険労務士おくむらおふぃす



にほんブログ村 士業ブログ 社会保険労務士(社労士)へ
にほんブログ村


人事・労務 ブログランキングへ


社会保険労務士 ブログランキングへ


福岡県 ブログランキングへ

ペタしてね  

Posted by naitya2000 at 21:06Comments(0)