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2015年11月23日

11月23日 ブラックバイト 学生の不当な扱いは許されぬの記事より

福岡・久留米ぶっちゃけ社労士会社側の立場でぶっちゃけた相談ができる社労士)こと 採用と労務管理の町医者 吉野正人です。

ブラックバイト 学生の不当な扱いは許されぬの記事より

11月23日月曜日。今日は3連休最終日ですが、ブラックバイトに関する気になる記事がありました。

※読売新聞より引用

ブラックバイト 学生の不当な扱いは許されぬ
読売新聞2015年11月20日 04時05分
 学業に支障が出るほどの過重労働を学生に強いる。賃金をきちんと支払わない――。ブラックバイト」が横行する実態は、看過できない。

 厚生労働省の調査によると、アルバイトをした学生の6割が、賃金など労働条件を巡るトラブルを経験していた。

 「採用時に合意した以上の勤務シフトを入れられた」「急なシフト変更を命じられた」など、学生の都合を無視して仕事を押しつける事例が目立つ。この結果、授業に出られず、試験中にも休めない、といった訴えが相次いだ。

 「準備や片付けの時間について賃金が支払われなかった」「1日の労働が6時間を超えても休憩がなかった」など、労働基準法違反が疑われるケースも多い。

 労働条件を明示した書面の交付は雇い主の義務だが、アルバイトの6割で守られず、口頭での説明さえない例も2割に上った。

 厚労省は、経団連や業界団体に法令順守や適正な人員配置を求めていく。併せて、労働基準監督署による指導・監督を強化し、学生の不当な扱いを許さない職場環境の整備を急ぐべきだ。

 ブラックバイトが広まった背景には、企業がコスト削減のために正社員を減らしてきたことがある。今では、アルバイトなどの非正規雇用が労働者の4割を占めている。責任の重い基幹業務を担うようにもなった。

 最近の人手不足が学生バイトへの依存に拍車をかけている。コンビニエンスストア居酒屋の店員のほか、学習塾講師などで、特に問題が顕在化している。

 学生側も、親の年収の低下や授業料の上昇で、多くがアルバイトをせざるを得ない。大学生の4割は、家庭からのお金だけでは修学が難しいとの調査もある。

 学生のこうした事情や、社会経験の乏しさに付け込んで酷使し、利益を上げようとする経営手法は改めなければならない。

 アルバイトにも労働基準法などが適用される。被害防止には、学生への労働法の知識普及と、相談窓口の拡充が欠かせない。行政と大学が連携して、セミナーや出張相談に取り組む必要がある。

 学生側は、労働条件を示した書面を受け取ることが大切だ。トラブルの防止や解決に役立つ。困った時は、労基署などの「総合労働相談コーナー」も活用できる。

 利用しやすい奨学金の充実や、授業料の減免措置の拡大など、学生の経済的負担の緩和策も、重要な検討課題となろう。

※引用終わり。

学生バイトは、昔から中小企業などにおいて貴重な労働力だと私は思います。私自身、学生時代、ファーストフードやデパートの店員、変わったところだとバス会社の車掌という仕事もしていました。

労働基準法第15条(労働条件の明示)では、「使用者が労働者を採用するときは、賃金、労働時間その他の労働条件書面などで明示しなければなりません。」と定めています。いわゆる労働条件通知書を作成し、労働者に説明のうえ渡す必要があります。

実は、私自身の経験でも、労働条件通知書
をもらった記憶は、恥ずかしい話ありません。。。ある意味、今までは一部労働トラブルがあったものの表面化せず、「なあなあ」で労使間の信頼関係が構築出来ていたのかもしれません。

しかし、ネット社会になった現在は、記事のような労働トラブル表面化しやすくなっています。そして、労使間の信頼関係を構築するために「なあなあ」な関係は、今後難しくなっていると私は思います。

今後は、学生バイトを含むパートタイマー・アルバイトに関しても、しっかり雇入れ時労働条件通知書労働契約書を交付する必要があると私は思います。また、雇入れ時だけでなく、労働時間や労働日数、時給単価等が労働条件を変更した時も、その都度、労働契約書の交わし直しをオススメします。

最後に、労働時間前の掃除・事前準備や後片付け等も労働時間になるので注意が必要です。賃金未払いは、労働基準法第24条の「賃金全額払いの原則」違反に該当し、労働基準監督署へ申告、労働組合からの団体交渉等になりかねませんので法令遵守をオススメします。



写真は今日の昼食で、自宅にて自家製コロッケサンドでした。

以上、福岡・久留米ぶっちゃけ社労士会社側の立場でぶっちゃけた相談ができる社労士)こと採用・労務管理・労働トラブル対応の町医者 吉野でした。


※お問い合わせや相談したい時は、いつでも下記へ連絡願います。
福岡 久留米
採用と労務管理、労働トラブル対応の町医者 社会保険労務士 吉野正人
移動オフィス 090-2852-9529 (すぐつながります。)
メールアドレス naitya2000@gmail.com

ただし会社側の相談のみであり、労働者からの相談は対応していませんので、ご了承願います。
なお労働者の相談は、下記リンクの社会保険労務士をオススメします。
社会保険労務士おくむらおふぃす



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Posted by naitya2000 at 16:47Comments(0)