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2015年11月18日

11月18日 「降格はマタハラ」、女性理学療法士が逆転勝訴から学ぶこと

福岡・久留米ぶっちゃけ社労士会社側の立場でぶっちゃけた相談ができる社労士)こと 採用と労務管理の町医者 吉野正人です。

「降格はマタハラ」、女性理学療法士が逆転勝訴から学ぶこと

「降格はマタハラ」、女性理学療法士が逆転勝訴
読売新聞2015年11月17日 19時39分
 妊娠を理由に降格させられたのは男女雇用機会均等法が禁じた「マタニティー・ハラスメント」に当たるとして、広島市の病院に勤務していた女性が、病院側に慰謝料など約187万円の損害賠償を求めた訴訟の差し戻し控訴審判決が17日、広島高裁であった。


 野々上友之裁判長は、昨年10月に最高裁が示した基準に沿って降格は違法」とし、約175万円の支払いを命じた。

 判決によると、女性は理学療法士で、副主任だった2008年に妊娠。希望して業務の負担が軽い部署に移ったが、異動先で副主任を解かれ、月9500円の副主任手当を失った。

 女性は10年10月に提訴。1、2審判決は女性の請求を棄却したが、最高裁は昨年10月、妊娠・出産に伴う異動を契機にした降格は「原則違法と初めて判断。例外として「自由な意思に基づく本人の承諾」か「業務上必要な特段の事情」がある場合は許される、との基準を示した。その上で、女性の降格は本人の意向に反していたとし、「特段の事情」の有無については検討が不十分だとして、高裁に審理を差し戻していた。

 差し戻し控訴審で、病院側は「異動先には主任がおり、副主任のままだと指揮命令系統が混乱する」などと主張したが、判決は「どのように混乱するのか明確ではない上、主任と副主任には序列がある」などと退け、「降格の必要性や、特段の事情があったとはいえない」と判断した。

※引用終わり。

記事の通りマタハラに関する判決があり、今後の労務管理において非常に参考になると私は思います。

今回の記事から学べることは、

・妊娠・出産に伴う異動を契機にした降格は「原則違法
・例外として、「自由な意思に基づく本人の承諾」「業務上必要な特段の事情」がある場合は許される。


ということです。今回の判決では、会社側の敗訴ですが、会社側の立場で考えると、妊娠発覚後の配置転換でのやり取りが「あいまい」「なあなあ」で行ったように私は思えてなりません。。。このような裁判沙汰になる前には、今後どのようにすべきでしょうか?

私は、今後、産前産後及び育児休業復帰後に伴う配置転換に関しては、下記のような対処が必要だと思います。

・妊娠、産前産後及び育児休業等の対象労働者とまずは、労働者の希望を面談で確認する。
・対象労働者の状況を検討し、会社として考えている配置転換先、役職、賃金等の労働条件を返答期限を定めて打診する。
・打診後の返答をもとに、労使間で話し合いを行い労働契約書を労使双方で署名捺印する。



以上のような対処が必要だと私は思います。

今後は、現状把握→打診→打診結果を元に話合い→合意のうえ書面を交わす」と言う手順が必要だと私は思います。



写真は昨日の夕食で、酢鶏・自家製じゃがいもコロッケ・炒り豆腐丼・ひじき・もやし炒め等健康的なメニューでした。

以上、福岡・久留米ぶっちゃけ社労士会社側の立場でぶっちゃけた相談ができる社労士)こと採用・労務管理・労働トラブル対応の町医者 吉野でした。


※お問い合わせや相談したい時は、いつでも下記へ連絡願います。
福岡 久留米
採用と労務管理、労働トラブル対応の町医者 社会保険労務士 吉野正人
移動オフィス 090-2852-9529 (すぐつながります。)
メールアドレス naitya2000@gmail.com

ただし会社側の相談のみであり、労働者からの相談は対応していませんので、ご了承願います。
なお労働者の相談は、下記リンクの社会保険労務士をオススメします。
社会保険労務士おくむらおふぃす


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Posted by naitya2000 at 20:06Comments(0)