スポンサーサイト

上記の広告は2週間以上更新のないブログに表示されています。 新しい記事を書くことで広告が消せます。  

Posted by スポンサー広告 at

2015年10月28日

10月28日 労働トラブルに関する対応の仕方について

福岡・久留米のぶっちゃけ社労士(会社側の立場でぶっちゃけた相談ができる社労士)こと 採用と労務管理の町医者 吉野正人です。

労働トラブルに関する対応の仕方について

10月28日水曜日。今日は労働トラブルにおける社労士である私の考え方について書きたいと思います。

私自身、労働トラブルに関して多く相談対応してきました。社労士として、そして労働基準監督署の労働相談員として、約5000件労働相談対応してきました。多く相談している中で、労働者側だけでなく、会社側の相談も多く対応してきました。

多くの労働トラブルを見ていると、簡単に言うとパワハラ等「人間関係」のトラブルが多いように思います。当然、人間関係トラブルだけでなく、未払い残業手当や賃金未払い等労働基準法等の法令違反も伴っている場合も多かったりします。また解雇等退職をめぐるトラブルも多いのも事実です。

労働トラブルに関しては、対処法が下記のような対処方法があると思います。

・社内における労使間での話し合いによる和解
・労働基準監督署へ労働基準法等違反に関する申告
・都道府県労働局等のあっせん制度
・裁判所による労働審判手続
・裁判所の訴訟
・労働組合による団体交渉

裁判所の訴訟は、半年・1年~と長い時間がかかり、お金もかかります。また裁判沙汰になると、新聞・テレビ・ネット等で報道されたりする可能性もあります。労働組合の団体交渉も、労働組合によっては、こじれたり・火に油を注ぐ結果になってる場合もあります。

労働トラブルにおいて、白黒はっきりしてる事例は非常に少ないと思います。正直、労組双方に問題があるため、労働トラブルになってる事例が多いと思われます。ただし、「どちらのほうが悪い」というのは、あると思います。

今後は、白黒はっきりさせる解決方法より、労使双方一歩譲って妥協点を探るグレーな解決方法が無難だと思います。なお労働トラブルの相手が、ブラック企業又は問題社員の場合は、ガチンコで争うより、自ら「一歩引いて」「妥協できる点を探って」和解することをお勧めします。

大切なのは、労働トラブル発生後に「今後どうしたいか?」「今後どうすべきか?」だと思います。「過去の恨み・過去の問題」より「今後どうしたいか?」を考えて、行動することをお勧めします。




写真は今日の夕食で、ぶりかま、ちくわの磯辺揚げ、切り干し大根、もやしとちくわの酢の物、いか大根です。

以上、福岡・久留米のぶっちゃけ社労士(会社側の立場でぶっちゃけた相談ができる社労士)こと採用・労務管理・労働トラブル対応の町医者 吉野でした。

※お問い合わせや相談したい時は、いつでも下記へ連絡願います。
福岡 久留米
採用と労務管理、労働トラブル対応の町医者 社会保険労務士 吉野正人
移動オフィス 090-2852-9529 (すぐつながります。)
メールアドレス naitya2000@gmail.com


にほんブログ村 士業ブログ 社会保険労務士(社労士)へ
にほんブログ村


労働問題 ブログランキングへ


社会保険労務士 ブログランキングへ


福岡県久留米市 ブログランキングへ

  

Posted by naitya2000 at 23:48Comments(0)