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2015年04月30日

4月30日 別室1人勤務に賠償命令の判決より学ぶこと

福岡・久留米のぶっちゃけ社労士(会社側の立場でぶっちゃけた相談ができる社労士)こと 採用と労務管理の町医者 吉野正人です。

別室1人勤務に賠償命令の判決より学ぶこと

今日は気になる記事がありました。

※読売新聞より引用

「別室1人勤務」に賠償命令…嫌がらせと認める
読売新聞2015年04月25日 07時41分
 一人だけ別室で働かされて不当に退職を強要されたとして、大和証券(東京)から関連会社の日の出証券(大阪市)に出向した男性(42)が、両社に200万円の慰謝料などを求めた訴訟で、大阪地裁は24日、両社に150万円の支払いを命じた。


 中島崇裁判官(三重野真人裁判官代読)は「ほかの社員から長期間隔離し、退職に追い込むための嫌がらせだった」と述べた。

 判決によると、男性は2012年10月、日の出証券に出向し、一人の部屋で顧客開拓を担当した。労働組合を通じて抗議し、約4か月後、同僚らがいる部屋に移った。

 中島裁判官は、出向直後で指導が必要なのに一人だけ別室としたのは極めて不自然だと指摘。会社から与えられたパソコンでは、業務に必要な情報が閲覧できず、会議にも呼ばれなかったことなどを踏まえ、「組織的な嫌がらせで不法行為にあたる」とした。

 大和証券についても、日の出証券から男性の業務に関する報告を受けていたとし、賠償責任を認めた。

 両社は控訴するか検討するとしている。

※引用終わり。

いわゆる会社にとっての問題社員はいらっしゃると思います。しかし、問題社員を雇ったのも会社であり、会社として責任があるのも事実です。なお私自身、会社側の立場なので「すぐ辞めさせたい」と言う本音は、よくわかります。。。

問題社員であっても、直ぐ辞めさせることが出来ず、改善すべく教育せざるを得ないのが日本の労働諸法令・最近の判例により明らかになっています。今回の記事のように、表面上は「教育」を名目とした処遇としても、「嫌がらせ」と第三者に認識されるような教育では意味がありません。

今回は懲戒処分がらみではありませんが、労働契約法第15条に「使用者が労働者を懲戒することができる場合において、当該懲戒が、当該懲戒に係る労働者の行為の性質及び態様その他の事情に照らして、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして、当該懲戒は、無効とする。」と言うのがあります。

また出向・配置転換に関する過去の判例より、出向が①業務上の必要性がない場合、②不当な動機・目的をもってなされた場合、③労働者が通常甘受すべき程度を著しく超える不利益を負わせるものである場合、その出向・配置転換は権利濫用で無効になる可能性があります。

記事のような「別室1人勤務」のような出向・配置転換においても、今後裁判所で今回の判決のような判断がされる可能性があると個人的には思います。

したがって、たとえ問題社員であっても、改善すべく教育計画を作り、実際に教育を行い、改善されない場合は書面にて記録した上で、指導の繰り返しが必要だと思います。それでも改善されない場合は、私を含む社労士に退職勧奨・解雇すべきか否か相談していただければ幸いです。



写真は今日の昼食で、自宅でワンプレートランチ(肉じゃが・玉子焼き・切り干し大根)でした。

以上、福岡・久留米のぶっちゃけ社労士(会社側の立場でぶっちゃけた相談ができる社労士)こと採用・労務管理・労働トラブル対応の町医者 吉野でした。


※お問い合わせや相談したい時は、いつでも下記へ連絡願います。
福岡 久留米
採用と労務管理、労働トラブル対応の町医者 社会保険労務士 吉野正人
移動オフィス 090-2852-9529 (すぐつながります。)
メールアドレス naitya2000@gmail.com


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Posted by naitya2000 at 22:26Comments(0)