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2014年11月27日

11月27日 労使話合い立会 知識が錆びないように 配置転換の判例から学ぶこと

福岡・久留米のぶっちゃけ社労士(会社側の立場でぶっちゃけた相談ができる社労士)こと採用と労務管理・労働トラブル対応の町医者 吉野正人です。


労使話合い立会 知識が錆びないように

11月27日木曜日。今日は車で顧問先訪問し、労使話合い立会を行いました。

労使話合いの立会を行う目的は、労使間の労働・社会諸法令の不明点に即座に対応し、円満な話合いをしていただくのが目的です。今日は、和やかに終わったので幸いです。最近は、労働関係だけでなく年金・健康保険関係等幅広い内容に対応することが増えています。

今後も、今持っている知識が錆びないように、専門分野の労働諸法令だけでなく、社会保険諸法令も法改正に注意しながら勉強し続けていきたいと思います。


配置転換の判例から学ぶこと

今日は配置転換に関して気になる記事がありました。

※読売新聞より引用

「業務上必要性欠き違法」女性飼育員の配転無効
読売新聞2014年11月27日 10時05分

 東京都江戸川区にある「自然動物園」の飼育員だった女性2人が事務職などに配転させられたのは不当だとして、同園を運営する公益財団法人「えどがわ環境財団」(江戸川区)に配転命令の無効確認などを求めた訴訟で、東京地裁は26日、配転を無効とする判決を言い渡した。

 松山昇平裁判官は「業務上の必要性を欠き、違法」と述べた。

 判決によると、2人は2011年10月、同僚の男性職員について「後輩や来園者に対する態度がひどい」などと財団側に報告。すると、翌12年4月1日付で、飼育業務とは関係のない事務職や別の施設への異動を命じられた。判決は、「男性職員を孤立させて飼育班内の人間関係を悪化させているという誤った認識に基づき、配転が決定された」などと指摘した。

※引用終わり。

新聞記事レベルでは詳細が不明ですが、同僚の男性職員の勤務態度が悪い旨報告をした女性職員に対し、男性職員を配置転換したのではなく、女性職員二人の方を配置転換したことに関して裁判沙汰となったようです。

なお、この訴訟は記事には書いてませんが、ユニオン(労働組合)がからんでいます。ユニオン(労働組合)が、いきなり裁判することはあり得ないので、団体交渉したが決裂した挙句に訴訟となったと思われます。

転勤など配置転換が無効と判断されるには、過去の判例から下記の要件の場合です。

1 配転命令に業務上の必要性が存しない場合 
2 配転命令が不当な動機・目的に基づく場合
3 労働者に対し通常甘受すべき程度を著しく超える不利益を及ぼす場合

以上3つのいづれかの要件に当てはまった場合に、労働契約法第3条5項「労働者及び使用者は、労働契約に基づく権利の行使に当たっては、それを濫用することがあってはならない。」により無効となります。今回は、業務上の必要性が無いと判断されたようです。

ユニオン側はパワハラがあったと書いてますが、詳細は不明です。確かなのは、配置転換する場合には、いきなり決定した辞令を言い渡すのではなく、事前にヒアリングを行い、「打診」をしてから配置転換するのがいいと思います。



写真は今日の夕食で、おからの煮物・ひじきの煮物・野菜炒め・さんまの塩焼きです。おからの煮物は、我が家の定番です(^^)。

以上、福岡・久留米のぶっちゃけ社労士(会社側の立場でぶっちゃけた相談ができる社労士)こと採用・労務管理・労働トラブル対応の町医者 吉野でした。


※お問い合わせや相談したい時は、いつでも下記へ連絡願います。
福岡 久留米
採用と労務管理、労働トラブル対応の町医者 社会保険労務士 吉野正人
移動オフィス 090-2852-9529 (すぐつながります。)
メールアドレス naitya2000@gmail.com


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Posted by naitya2000 at 21:33Comments(0)