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2014年11月04日

11月4日 健康保険被保険者資格証明書 パートタイマーの社会保険加入不正

福岡・久留米のぶっちゃけ社労士(会社側の立場でぶっちゃけた相談ができる社労士)こと 労働トラブル対応、採用と労務管理の町医者 吉野正人です。


健康保険被保険者資格証明書

11月4日火曜日。今日は朝から車で顧問先訪問でした。まずは労働契約書更新の立会を行った後、相談対応でした。労働契約は入社時だけでなく、更新時も大切です。顧問先訪問後は、地元の年金事務所で健康保険被保険者資格証明書の手続きを行いました。久々の年金事務所の手続きは、いつもの如く30分以上待たされました。。。

健康保険被保険者資格証明書とは、通常健康保険証は手続きをしてから発行まで約1週間かかります。健康保険証発行まで病院等に緊急で受診したい場合に、健康保険証の代わりに使える証明書です。



パートタイマーの社会保険加入不正

今日は気になる記事がありました。

※産経新聞より引用

大手居酒屋でバイト勤務時間改竄「社会保険逃れ 店長独断」
産経新聞2014.11.3 11:46

 外食大手コロワイド(横浜市)が運営する居酒屋チェーン「北海道」で、複数のアルバイト店員の勤務時間記録が改竄(かいざん)されていたことが2日、分かった。同社は取材に対し、東京都新宿区内の1店舗で改竄があったと認め、アルバイトの勤務時間を見掛け上少なくし、社会保険への加入を避けるのが目的だった-と説明している。

 社会保険料は会社側が半額負担する。アルバイトの場合は通常、月間の勤務時間が120時間余りになると、会社は社会保険に加入させる必要がある。

 コロワイドは取材に対し、「店長の独断」だったと書面で答えた。改竄した人数は回答せず、他の店舗では不正はなかったと述べた。改竄されたアルバイト店員(40)の話や、コロワイドが東京都労働委員会に提出した書面によると、勤務記録の改竄があったのは、居酒屋「北海道」新宿東口店。昨年5月と7月の勤務記録が改竄された。

 月の勤務時間が120時間を超えると、別の店員のタイムカードに超過分の時間を記録。店員らは店長に要請され、現金をやりとりし、正規の給与額になるよう数万円分を調整した。

 しかし7月は、何人もの勤務記録を改竄したので計算などが複雑になり、このアルバイト店員は実際の勤務時間に見合った給与を受け取れなかったと主張。精算を会社に求めている。

日本労働弁護団常任幹事の棗一郎弁護士は今回の問題について「人件費減らしにしのぎを削るリストラの発想が根幹にある」とみる。病気やけがで休職する場合、国民健康保険には給付制度がないが、通常の社会保険にはある。棗弁護士は「過労や鬱病で働けなくなると、国保なら給付ゼロだから直ちに困窮する。(社会保険の給付で)生活の糧があれば、会社ともじっくり交渉できる」と話している。

※引用終わり。

いわゆる社会保険(健康保険・厚生年金保険)加入に関する労働トラブルと思われます。パートタイマーの場合、いわゆる「4分の3ルール」で社会保険加入するかしないかが決まります。

※「4分の3ルール」について厚生労働省ホームページより引用

「パート、アルバイトでも、1日または1週間の労働時間および1ヶ月の所定労働日数が、通常の労働者の分の4分の3以上あれば加入させる必要があります)。また、保険料は、事業主と労働者が折半で負担します。」

※引用終わり

http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudouseisaku/chushoukigyou/koyou_rule.html

この会社(支店長の独断?)では、「4分3ルール」を、1月当たり120時間越えるか否かという「基準」を作り、120時間を超えた分は、「別口」で計算し賃金台帳やタイムカードに表向き記録を残さないようにし、通常の給料とは別に「現金」で支払ってたようです。

ある意味、パートタイマーとは「口約束」で、労働者にとっては、「手取りが減らない」、会社側にとっては「社会保険料の負担が減る」という労使ともに利害関係が一致して、このような手口をしていたと思われます。なお、社会保険料は労働者と会社で半分づつ負担します。
 
今回の記事は、会社が支払った給料+「現金」と、実質本来支払われるべき賃金とを比較して、労働者がもらえるべき「手取り」が「少ない」事が判明したため、労働者側がマスコミに情報提供したと思われます。なお、今回の手口は、当然のことながら違法です。

このような状況を防ぐためには、社会保険加入したいか否かの希望をパートタイマー1人1人に確認したうえで労働契約書を個別に交わし、実際の勤務時間・勤務日数も管理する必要があると思います。

パートタイマーによっては、たくさん働きたいけど社会保険に入りたくないと主張する方もいますので、面接・ヒアリング時に注意が必要です。





写真は今日の夕食で、ひき肉と大豆のカレー・にんじん胡麻和え・おでん・生鮭のホイル焼き、バター醤油でした。ひき肉と大豆のカレーと生鮭のホイル焼き、バター醤油が、バリ旨でした(^^)。

以上、福岡・久留米のぶっちゃけ社労士(会社側の立場でぶっちゃけた相談ができる社労士)こと労働トラブル対応と採用、労務管理の町医者 吉野でした。


※お問い合わせや相談したい時は、いつでも下記へ連絡願います。
福岡 久留米
採用と労務管理、労働トラブル対応の町医者 社会保険労務士 吉野正人
移動オフィス 090-2852-9529 (すぐつながります。)
メールアドレス naitya2000@gmail.com


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Posted by naitya2000 at 22:25Comments(0)