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2014年09月05日

9月5日 車で顧問先訪問 病気欠勤・休職中の海外旅行に関する労務管理

福岡・久留米のぶっちゃけ社労士(会社側の立場でぶっちゃけた相談ができる社労士)こと 労働トラブル対応と採用、労務管理の町医者 吉野正人です。

車で顧問先訪問

今日は午後から、久々に車を運転して顧問先を訪問しました。いわゆる相談をメインとした内容でしたが、今後も定期的に訪問できればと思っています。

通常、趣味が乗物マニアなので、鉄道やバスを利用するのが多かったりします。しかし、公共交通機関で行くのが難しい場合は、当然車を運転して顧問先を訪問します。したがって車で行けるところならば、福岡県・佐賀県・大分県・熊本県を基本に対応可能です。

また遠方でも、当事務所に相談したいと言う経営者の方がいらっしゃいましたら、携帯の方に電話をいただければ幸いですm(__)m。


※朝食は自宅で、ドイツパン、豆サラダでした。


病気欠勤・休職中の海外旅行に関する労務管理

今日は、気になる新聞記事がありました。

※神戸新聞より引用

病気休暇中に無許可渡航 女性職員処分へ 神戸市教委
神戸新聞NEXT 9月5日(金)7時2分配信

 中央アジアのアゼルバイジャンなど「コーカサス3国」に無許可で渡航したとして、神戸市教育委員会は近く、長田区の市立小学校に勤務する50代の女性事務職員を処分する方針を固めた。

 3国は、黒海とカスピ海に挟まれたアゼルバイジャン、アルメニア、グルジア。

 市教委などによると、職員は今年4~6月、病気休暇を取得。市教委規則に規定する海外渡航許可を得ずに、5月中旬から約10日間、3国に滞在したとされる。

 市教委の調査に、職員は「転地療養だった」と説明したが、市教委は、療養に専念しているとはいえないと判断。事前に「海外旅行を認めない」と校長らが指導していたことなどもあり、処分する方針となったという。

※引用終わり。

民間企業でも、あり得る事例です。実際、病気療養期間中に海外旅行はありえるのでしょうか?精神疾患等の場合は、あり得ると思います。

これを防ぐためには、就業規則で、病気療養中は療養に専念する旨明記すべきだと思います。なお、この記事のような療養期間中に海外旅行をしたような事実があった場合は、懲戒処分する旨記載すべきだと思います。

なお、療養期間中に海外旅行をした事実のみを理由に解雇は難しいのでご了承願います。


写真は今日の夕食で、ささみフライ・いんげんのフライ・トマトカレー・焼きなすです。ささみフライとトマトカレーがおいしかったです(^^)。


以上、福岡・久留米のぶっちゃけ社労士(会社側の立場でぶっちゃけた相談ができる社労士)こと労働トラブル対応と採用、労務管理の町医者 吉野でした。

※お問い合わせや相談したい時は、いつでも下記へ連絡願います。
福岡 久留米
採用と労務管理、労働トラブル対応の町医者 社会保険労務士 吉野正人
移動オフィス 090-2852-9529 (すぐつながります。)
メールアドレス naitya2000@gmail.com


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Posted by naitya2000 at 19:30Comments(0)