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2013年04月26日

4月26日 顧問先訪問 労働保険年度更新 能力不足の解雇

福岡・久留米問題社員対策解決専門・ぶっちゃけ社労士会社側の立場でぶっちゃけた相談ができる社労士)こと採用と労務管理の町医者 吉野正人です。

4月26日金曜日。今日は福岡へ西鉄で移動し、顧問先訪問でした。これから7月まで社労士さんは「定例イベント」でバタバタする時期だったりします。まずは、労災保険料・雇用保険料に関する手続きである「労働保険年度更新」の対応に奔走しつつあります。


※昼食は久々のジョイフルで、日替わり御膳480円でした。

実際は、7月10日までに労働保険料の申告と納付をすればよく、まだ福岡労働局から書類が届いてはいませんが、早めに計算する事にしています。ただし、「労働保険事務組合」に加入している会社は、5月中旬までに労働保険事務組合に計算書提出をしなければならないパターンが多かったりします。今後、日頃の相談業務とともに同時進行で行いますが、コツコツやっていきたいと思います。

あと、新聞で気になる判決記事がありました。

※時事通信社引用

二審も記者の解雇無効=ブルームバーグが敗訴-東京高裁
時事通信社(2013/04/24-19:13)

 米ブルームバーグ通信東京支局の男性記者(51)が、「能力不足」を理由に不当に解雇されたとして、地位確認などを求めた訴訟の控訴審判決が24日、東京高裁であった。坂井満裁判長は解雇を無効として賃金支払いを命じた一審東京地裁判決を支持し、ブルームバーグの控訴を棄却した。

 同社は控訴審で「国際企業と一般的な日本企業との雇用形態には差異がある」として、解雇は妥当と主張したが、坂井裁判長は「人事制度が一般的な日本企業と異なることについて、具体的に主張していない」と退けた。

 その上で、「男性は具体的な数値によって設定された課題をほぼ達成している」と指摘。「労働契約を継続できないほど重大な職務能力の低下は認められない」とした。

※引用終わり。

やっぱり、能力不足の解雇は難しいと実感しました。。。 今後の会社として「解雇ありき」の対応の仕方を見直す必要があると思われます。


写真は今日の夕食で、トマトのスープ・ポテサラ・タコライス・豆腐です。トマトスープが美味しかったです(^^♪。

以上、福岡・久留米問題社員対応専門・ぶっちゃけ社労士会社側の立場でぶっちゃけた相談ができる社労士)こと 採用と労務管理の町医者 吉野でした。



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Posted by naitya2000 at 23:27Comments(0)