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2010年09月05日

実は年金不正受給?

こんにちは労務管理の町医者、社会保険労務士の吉野正人です。今日は、年金について書きたいと思います。

※時事通信記事より引用。

返信なければ年金差し止めへ=生存確認の書類、臨時郵送―厚労省
8月12日18時27分配信 時事通信

 高齢者所在不明問題を受け、厚生労働省は12日、安否が不明の年金受給権を持つ高齢者に対し、生存確認を求める文書を近く郵送し、返信がなければ年金支給を一時差し止めることを決めた。

 同省は市区町村が行方不明であることを確認した高齢者について、氏名や住所などの情報提供を要請。このデータを基に、通常は年1回発送している生存確認の書類を今月下旬から臨時に郵送し、2週間以内の返信を求めることにした。

 期限までに返信がなかった場合は、支給を一時差し止めるほか、返信があった高齢者には日本年金機構の職員が面会を試みる。

 調査に応じないケースは支給を停止し、死亡後に支給されていた場合は最長5年分を返納させるという。 

※記事引用終わり。


※阪九フェリー フェリーせっつ(神戸港にて)
http://www.han9f.co.jp/index.html

 最近、高齢者の安否で新聞記事などで賑わっていますが、実際年金を貰っている人達の安否の確認方法が揺らいでいるのは事実です・・・。

 以前は毎年「現況届」を国に提出していましたが、法律では住民基本台帳ネットワークを活用しています。しかし、志望したときに遺族等が死亡届を提出しない限り、貰いっぱなしであるのが現状です・・・。

 ある意味、この点が「盲点」として、今回の実際は死亡しているのに死亡届を提出せず、老齢厚生年金を本人ではなく親族が貰っているという「闇」があるように思えてなりません・・・。

 やはり、実際に今回の記事のような生死の安否を訪問・面談などを含む確実な現況確認が必要と思えます。それが、皮肉にも年金財政の健全化につながると思われます。なお、親族などが、偽り不正な手段により給付(不正受給)した場合は、「3年以下の懲役又は100万円以下の罰金(国民年金法111条)」が科せられるので注意外必要です。

以上、社会保険労務士の吉野でした。  

Posted by naitya2000 at 21:53Comments(0)