スポンサーサイト

上記の広告は2週間以上更新のないブログに表示されています。 新しい記事を書くことで広告が消せます。  

Posted by スポンサー広告 at

2010年04月30日

士業・社労士の品位

こんにちはnaitya2000です。先日、士業に関する気になる記事がありました。いわゆる最近話題になっていた「消費者金融会社との過払い金返還」関係です・・・。

※朝日新聞記事より引用

無資格職員が債務整理交渉の疑い 大阪の司法書士事務所
朝日新聞2010年4月8日3時10分
テレビCMなどで知られる大阪市中央区の司法書士事務所「アヴァンス法務事務所」で、無資格の職員が消費者金融会社との過払い金返還交渉などの法律事務をしていた疑いがあることが大阪弁護士会の調査でわかった。こうした債務整理は弁護士か法務省の認定試験に合格した司法書士にしかできず、同弁護士会は、事務所の運営法人と事務所代表の司法書士ら5人を弁護士法違反(非弁活動)容疑で大阪府警に告発した。
 
 告発状によると、司法書士法人「アヴァンス・リーガルサービス・グループ」と事務所の代表司法書士、副代表司法書士、職員3人。職員らは2007年12月~08年6月、資格がないのに多額の借金を抱えた女性の相談を受け、消費者金融会社との借金の減額交渉を受任。女性の債務を減額するとした示談書を作成するなどした報酬として、約33万円を受け取ったと指摘している。
 
 03年以降、司法書士も日本司法書士会連合会の特別研修を受けて法務省の認定試験に合格すれば、一定額以下の過払い利息の返還交渉や簡裁の民事訴訟での代理人を引き受けることができるようになった。しかし、告発状によると、職員は認定司法書士ではないのに女性に対応し、司法書士の名前を勝手に使って借入先と交渉するなどしたとしている。

 女性の親族が無料の法律相談窓口を訪れ、大阪弁護士会が調査を開始。関係者への聞き取りなどからアヴァンスでの複数の非弁活動を確認したとして、裏付けが取れた女性への非弁活動について告発した。
 法人登記などによると、アヴァンス法務事務所は07年に設立。職員数は公表していないが、70人以上いるとみられている。

 アヴァンス法務事務所の副代表司法書士は7日、朝日新聞の取材に対し、告発内容について「職員は認定試験に合格した司法書士の指示を受けながら適正に業務にあたっており、法律違反はしていない。職員が無断で和解交渉などの法的事務をすることはない」と否定。職員が客に債務整理を勧めたとされる点についても、「司法書士の判断なく勝手に法的な助言をすることはない」と話した。(阪本輝昭、板橋洋佳)

※以上、引用終わり。


※中島汽船 高速船いそかぜ 高浜港(愛媛県松山市)にて
http://www.nakajimakisen.co.jp/

 正直、やっと問題沙汰になったか・・・というのが本音です。最近まで電車に乗ったら、車内のつり広告がほとんど「消費者金融会社との過払い金返還」関係の弁護士さんや司法書士さんの事務所広告ばっかりだったりします・・・。

 いわゆる債務過払い金請求バブルが弁護士さんや司法書士さんで展開されていたんですが、最近潮時になりつつあるようです。一部のマスコミで、過払い金返還金額より弁護士さんへの顧問報酬の方が高い等のトラブルが報道されていたのも記憶に新しいです。

 この記事では、司法書士の補助員である職員が、認定司法書士ではないのに女性に対応し、司法書士の名前を勝手に使って借入先と交渉するなどしたと言う事です・・・。いわゆる「補助員はどこまで出来るのか?」と言う問題ですが、これは社労士の場合でもありえる話で正直「グレーゾーン」です・・・。

 ある意味、この補助員の行為は、他の司法書士事務所や弁護士事務所でもあり得るような気がします・・・。たぶん、この告発された司法書士事務所の事例が、あまりにも「あからさま」だったのかもしれません・・・。私の事務所にはまだ補助員はいませんが、今後補助員にどこまでさせるのか職務範囲を厳格にする必要があると思います。

 悲しいのは、このような報道記事が掲載されてしまうと、士業の品位・品格が疑われてしまうのが悲しいです・・・。社労士でも個別労働紛争において、弁護士法違反(非弁活動)容疑で告発される可能性はあります・・・。例えば、労働組合との団体交渉で社労士が会社側の「代理人」として、労働組合と交渉してしまうパターンは、まさに典型的なパターンです・・・。

 社労士は団体交渉に出席は出来ますが、会社側の「代理人」になれないというのが現状です。社労士がすべき事は、会社と労働者との間の紛争を防止することや裁判・労働審判等になる前の初期レベルで紛争を解決する事が使命だと思います。裁判や労働組合との団体交渉での「代理人」としての参加は、弁護士レベルであると認識しなければならないと思います。

 私自身、今回の記事を教訓に社労士の品位を保ち、「労務管理の町医者」として労働紛争の予防と解決に今後も頑張りたいと思います。以上、naitya2000でした。

  

Posted by naitya2000 at 10:00Comments(0)