3月28日 就業規則は、社労士に頼むか否か?
福岡・久留米の
ぶっちゃけ社労士(
会社側の立場でぶっちゃけた相談ができる社労士)こと
採用と労務管理の町医者 吉野正人です。
就業規則は、社労士に頼むか否か?
3月28日月曜日。今日は、昼から西鉄電車で移動し、
就業規則の打ち合わせでした。私自身、今まで
就業規則を多く作ってきました。
労働基準法では、「第89条(作成及び届出の義務)
常時10人以上の労働者を使用する使用者は、次に掲げる事項について
就業規則を
作成し、
行政官庁に
届け出なければならない。」と定めています。
いわゆる
常時10人以上労働者を雇用している企業は、
就業規則を
作成し、
従業員過半数代表者の意見書を添付の上、
労働基準監督署へ
届け出する必要があります。そして、就業規則を従業員へ
周知する義務があります。
しかし、法律で定められているからという理由だけで、
就業規則を作成するのは
「もったいない」と私は思います。
ネット社会となり、労働トラブルが多くなっている現在、会社における「ルールブック」として、就業規則は大切であると私は思います。
なお企業によっては、
「お金をかけずに、形だけ整えれば良い」という考えの会社もあると思います。実際、労働基準監督署で労働相談員をしていた頃、
「モデル就業規則をください」と言って来署した会社もあります。しかし、
無料で入手できる都道府県労働局等のモデル就業規則は、あくまでも役所視点の就業規則であると私は思います。
あと社労士の先生が作った
「雛形」就業規則を「そのまま」使う場合もありますが、その会社の労働時間・休日・ローカルルール・業種に合った就業規則では無いと思います。賃金規程・旅費規程・マイカー通勤規程等会社によって必要な規程も大きく異なります。
私自身、
ヒアリングシートをもとに、各会社と打ち合わせを行った上で、
就業規則叩き台を作成します。その上で、
就業規則叩き台をもとに、
条文一つづつ説明し、
理解していただきます。就業規則の中身を
理解して頂いた上で、
個別の要望・訂正箇所を話し合いながら作成していきます。
いわば
完全オーダーメイドの就業規則を根気よく作るのが私のやり方です。
就業規則の叩き台も、今まで作成したノウハウを蓄積した、いわば
「継ぎ足し豚骨スープ」です。今後、就業規則のご相談がありましたら、気軽に
携帯電話・Eメール等に連絡いただければ幸いです。
写真は先週末、同業の友人と一緒に
メキシコ料理エルドラドと言う店で食事しました。海の幸満載で、美味しかったです(^^)。
以上、
福岡・久留米の
ぶっちゃけ社労士(
会社側の立場でぶっちゃけた相談ができる社労士)こと
採用・労務管理・労働トラブル対応の町医者 吉野でした。
※お問い合わせや相談したい時は、いつでも下記へ連絡願います。
福岡 久留米
採用と労務管理、労働トラブル対応の町医者 社会保険労務士 吉野正人
移動オフィス 090-2852-9529 (すぐつながります。)
メールアドレス naitya2000@gmail.com
ただし会社側の相談のみであり、労働者からの相談は対応していませんので、ご了承願います。
なお労働者の相談は、下記リンクの社会保険労務士をオススメします。
社会保険労務士おくむらおふぃす
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