2013年04月25日

4月25日 就業規則打合せ 鹿沼クレーン事故判決から教訓

福岡・久留米問題社員対策解決専門・ぶっちゃけ社労士会社側の立場でぶっちゃけた相談ができる社労士)こと採用と労務管理の町医者 吉野正人です。

4月25日木曜日。今日は午後から福岡の顧問先へ西鉄で移動し、夜まで就業規則の打ち合わせを行いました。結果的に、採用と労務管理と幅広い相談と打ち合わせとなり有意義だったと思います。なお、ガチンコな長時間の打合せは、私自身得意だったりします。。。

4月25日 就業規則打合せ 鹿沼クレーン事故判決から教訓

4月25日 就業規則打合せ 鹿沼クレーン事故判決から教訓

※昨日のおやつで、おからのドロップドーナツです。

今日は新聞記事で気になる判決がありました。

※読売新聞より引用

鹿沼事故、受刑者・母・会社の連帯賠償を命令
2013年4月24日(水)20:34
 栃木県鹿沼市の国道で2011年4月、小学4~6年の児童6人がクレーン車にはねられ死亡した事故で、遺族34人が、元運転手柴田将人受刑者(28)(自動車運転過失致死罪で懲役7年が確定)と母親(50)、柴田受刑者の勤務先の建設会社を相手に、計約3億7770万円の損害賠償を求めた訴訟の判決が24日、宇都宮地裁であった。

 岩坪朗彦裁判長は母親と会社の責任も認め、被告3者が連帯して、児童たちの父母計11人に対し、計約1億2498万円を支払うよう命じた。

 原告側は、柴田受刑者が持病のてんかんを隠して免許を取得し、医師の指示に従わずに運転を続けるなど注意義務を怠ったと主張。母親には、てんかん発作で事故を起こす危険性を認識しながら運転を制止しなかった違法性が、勤務先にもクレーン車を運転する適格性の欠如を見逃した過失があると訴えていた。

 判決は、母親について、柴田受刑者が過去にも発作による事故を起こしていたことを知っていたほか、医師に対し「(受刑者は日頃)車の運転はしていない」と偽っていたと指摘。勤務先に運転を制止させるための通報義務も怠ったと断じた。

 勤務先には使用者としての賠償責任はあるとしたが、原告側が主張した過失については「判決を導くために必要ではない」として判断をしなかった。

※引用終わり。

中小企業にとって、やはり「どのような労働者を雇い、リスクを最小限にすべきか?」と改めて考えさせられた事故です。今回の判決で、母の責任当然だと思いますが、企業として、民法715条により使用者責任も当然問われた判決だと思います。

中小企業を継続する為には、業務上自動車を使用させる従業員に対し、採用時点でリスクを最小限に抑えざるを得ません。今後、我々中小企業は、下記の点で出来る限り採用時点でのリスクを抑える事をおススメします。

・就業規則の採用に関する事項、マイカー通勤規程、マイカー業務使用規程、社用車使用規程の整備。
・面接時に、「任意で」病歴確認シートを記入して貰う。
・内定後入社までに、費用は会社負担で詳細な健康診断書を提出してもらう。
・採用選考時の提出書類に運転記録証明書(自動車安全運転センターが発行)を追加する。

以上の対処を早急にして頂ければ幸いです。

4月25日 就業規則打合せ 鹿沼クレーン事故判決から教訓
※地元のホームセンターで「どこでもドア」を発見。驚きです。。。

4月25日 就業規則打合せ 鹿沼クレーン事故判決から教訓

写真は今日の夕食で、あじの塩焼き、青椒肉絲、麩チャンプル、ビーフ無しのビーフシチューです。野菜たっぷりのメニューでおいしかったです(^^)v。

以上、福岡・久留米問題社員対応専門・ぶっちゃけ社労士会社側の立場でぶっちゃけた相談ができる社労士)こと 採用と労務管理の町医者 吉野でした。



人事・労務 ブログランキングへ


社会保険労務士 ブログランキングへ


福岡県久留米市 ブログランキングへ


Posted by naitya2000 at 23:41│Comments(0)
上の画像に書かれている文字を入力して下さい
 
<ご注意>
書き込まれた内容は公開され、ブログの持ち主だけが削除できます。