2012年04月12日

出張旅費も就業規則などでしっかりと決めましょう!

こんにちは労務管理の町医者・社会保険労務士の吉野正人です。

今日は新聞記事で気になる記事がありました。

※読売新聞より引用。

旅費不正請求、こんな手口も…秋田大病院長処分

(2012年4月12日11時43分 読売新聞)
秋田大学は11日、同大医学部付属病院のちはら順一病院長(61)が2007年6月~08年10月の出張5件で、同大から旅費計約45万円を不正に受給したとして、停職1か月の懲戒処分にしたと発表した。

 発表によると、茆原氏は出張で関西空港から新大阪駅までタクシーに乗った際、製薬会社からもらったタクシーチケットを使ったにもかかわらず、同大に鉄道を利用したと申請し、鉄道運賃を受給した。教職員3人を連れて自分の親族の葬儀に参加した際は、他大学との研究打ち合わせに参加するためとして旅費を受給していた。

 同大では、出張後に原則領収書を付けて旅費精算請求書を提出することになっているが、茆原氏は普段から領収書を添付していなかったという。

 同大は匿名の情報提供があったことなどから、昨年12月、学内に調査委員会を設置し、関係者からの聞き取りなどを実施。不正受給があったと認定し、就業規則に基づいて先月、茆原氏に処分内容を伝えた。

※引用終わり。

 出張の多い従業員については、しっかり就業規則、旅費規程を現状にあった内容に作成・変更する必要があります。なあなあでは意味がありません。そのうえで、従業員に充分な説明と周知を徹底する必要があります。

 就業規則は、「生き物」です。常に会社の状況に応じて変化していかなければなりません。常に問題点が発生した時は、その場で検証し改善策を考え、すぐ就業規則にその都度反映させることをおススメします。

 ただし、賃金ダウンなど不利益変更の場合は、就業規則の変更だけでは不十分なので、場合によっては説明会などを実施して個別の同意までとる必要があります。

出張旅費も就業規則などでしっかりと決めましょう!

 ちなみに今日の私は外回りもなく、事務処理の1日でした。ただ、メリハリを付けるべく午前中は図書館で実務関係の本とビジネス書で勉強してました。午後は、顧問先と電話でのやりとりと5月18日に行うセミナーのレジュメ作成で1日が終わりました。明日は、久々に外回りです。

 写真は、妻自家製のパンで昼食をとりました。シンプルなパンには、スキッピーというブランドのピーナッツバターが甘味が抑え目でバッチリ合って美味しかったです(^^)。

※5月18日 第8回労務管理セミナーを行います。詳細は下記参照願います。
残席19です。

http://ameblo.jp/naitya2000/theme-10047044373.html#blogContent

以上、労務管理の町医者こと社労士・吉野でした。


Posted by naitya2000 at 22:00│Comments(0)
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