2010年03月18日

任意継続被保険者の前納(一括払い)について

こんにちは労務管理の町医者ことnaitya2000です。先日、健康保険料を支払いに銀行へ行ってきました。

 実は、私は現在、協会けんぽの「任意継続被保険者」として健康保険の保険証を持っています。任意継続被保険者とは、会社を退職後に一定の要件を満たせば、任意で健康保険の被保険者の資格を継続する制度です。

 幸い、私が在籍していた社労士事務所は「協会けんぽ」に加入していたので、国民健康保険と保険料を比べた結果、安かった方である「協会けんぽ」の任意継続被保険者に加入した次第です。

 なお、健康保険料は在職時の健康保険料の2倍です・・・。ただし任意継続費被保険者の最高保険料の上限は、1月あたり標準報酬月額280,000円に相当する26,320円(介護保険第2号被保険者でない場合)、30,520円(介護保険第2号被保険者の場合)となります。

任意継続被保険者の前納(一括払い)について
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 保険料は、原則当月分を毎月10日までに保険料を納付書でコンビニや指定金融機関より支払わなければなりません・・・。私は毎月支払うのがわずらわしい為、前納(いわゆる一括払い)しています。前納(一括払い)は、半年分一括(4月~9月、10月~3月)と1年分一括(4月~3月)の2種類あります。なお、私は年度の途中である12月から任意継続被保険者になったので、12月~3月まで前納していました。

 前納(一括払い)すると特典があり、保険料が割引[年4%(複利現価法による)]になります。ちなみに、標準報酬月額が280,000円以上の場合、毎月払うと1年間の合計額が366,240円となりますが、1年分前納すると358,564円となり、差額7,676円安くなります。すずめの涙でも安くなるので、利用しない手はありません・・・。

 今回思い切って1年分前納しました・・・。正直痛いですが、妻・子供がいる私にとって健康保険料を
滞納するわけにはいきません・・・。ましてや、社会保険労務士という立場上、滞納は出来ません・・・。先日、健康保険料を払うべく、某地方銀行に行きました。なお、1年分だと金額が金額なのでコンビニでの納付は不可能でした・・・。

 某大手地方銀行某支店に行った所、指定金融機関ではないの取り扱えないとの事・・・。恥ずかしながら、納付書の裏面を見ると「ゆうちょ銀行・郵便局、みずほ銀行、三井住友銀行、農業協同組合、都道府県信用農業協同組合連合会の窓口」しかダメのようです・・・。仕方なく、あわてて近くの郵便局に行き、納付しました・・・。

 なお、余談ですが、保険料が30万円以上を金融機関で納付する場合は、被保険者本人が身分証明書持参でないと納付できないのでご注意願いますm(__)m。


 正直、保険料納付を促進する為にも、民営化された事もあるので、取扱金融機関を多くして欲しいものです・・・。福岡の場合、最低でも大手地方銀行は取り扱えるようにしてもらわないと困ります・・・。社労士という立場上、是非保険料徴収促進をすべく、協会けんぽには改善をお願いしたいと思いますm(__)m。

以上、naitya2000でした。




Posted by naitya2000 at 23:14│Comments(0)
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