2016年07月25日

7月25日 鍋のみそ汁噴出、配達員やけど 店側に賠償命令より考える事

福岡・久留米ぶっちゃけ社労士社労士の立場から労使間の建設的関係を目指す、ぶっちゃけた相談ができる社労士)こと採用と労務管理の町医者 吉野正人です。

鍋のみそ汁噴出、配達員やけど 店側に賠償命令より考える事

7月25日月曜日。今日は、労災に関する気になる記事がありました。

※読売新聞より引用
鍋のみそ汁噴出、配達員やけど…店側に賠償命令
読売新聞2016年07月19日 20時56分
 東京都江東区の弁当販売店でアルバイトをしていた男性(32)が、配達中にみそ汁の鍋のふたを誤って開けてやけどを負ったのは、店側が従業員の安全教育を怠ったからだとして、この店を経営する会社に約310万円の損害賠償を求めた訴訟で、東京地裁は19日、店側の責任を認め、約256万円の支払いを命じる判決を言い渡した。

 渡辺央子裁判官は、「鍋のふたを開けると沸騰したみそ汁が噴き出す危険があったのに、副店長が『ふたを開けたら早く冷める』と誤った指示を出した」と指摘した。

 判決によると、男性は2014年8月、みそ汁の鍋をバイクの荷台に積もうとしたところ、金属製の取っ手部分が熱かったために運べなかった。副店長の指示に従ってふたを開けたところ、沸騰したみそ汁が噴き出し、胸や腹、腕などにやけどを負った。

※引用終わり。

いわゆる飲食業に関する労災で、労災認定された後の対応をめぐる訴訟と思われます。それ以前に、労災申請すら会社側が、疎かにしていたかもしれません。いわゆる上司(管理職)が誤った指示を出し、安全に関する教育を怠ったという事だと思われます。

労働契約法第5条(労働者の安全への配慮)では、「使用者は、労働契約に伴い、労働者がその生命、身体等の安全を確保しつつ労働することができるよう、必要な配慮をするものとする。」と安全配慮義務を定めています。

労災では、業務上による疾病・怪我に関する治療費(療養補償給付)・賃金補償(休業補償給付)等は対応しています。しかし、今回の記事のような、安全配慮義務違反に伴う損害賠償請求等は対応できません。

したがって、今回のような事故対応の為にも、民間保険会社による労働災害総合保険「上乗せ労災」をおススメします。なお当事務所でもご相談がある場合は、提携している保険代理店を紹介いたします。

建設業等では上乗せ労災を掛けている会社が多いですが、今回の記事のような飲食業・小売業等他業種も必要であると思います。この記事を教訓に、「備えあれば患いなし」で対応していただければ幸いです。

7月25日 鍋のみそ汁噴出、配達員やけど 店側に賠償命令より考える事

写真は今日の夕食で、ひじき納豆炒飯・ラタトゥユ等健康的なメニューでした。

以上、福岡・久留米ぶっちゃけ社労士社労士の立場から労使間の建設的関係を目指す、ぶっちゃけた相談ができる社労士)こと採用・労務管理・労働トラブル対応の町医者 吉野でした。

※お問い合わせや相談したい時は、いつでも下記へ連絡願います。
福岡 久留米
採用と労務管理、労働トラブル対応の町医者 社会保険労務士 吉野正人
移動オフィス 090-2852-9529 (すぐつながります。)
メールアドレス naitya2000@gmail.com

ただし労働者側の相談も可能ですが、当事務所は会社側の相談が得意ですので、ご了承願います。
なお労働者の相談は、下記リンクの社会保険労務士をオススメします。
社会保険労務士おくむらおふぃす



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Posted by naitya2000 at 23:12│Comments(0)
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