2016年07月25日
7月25日 鍋のみそ汁噴出、配達員やけど 店側に賠償命令より考える事
福岡・久留米のぶっちゃけ社労士(社労士の立場から労使間の建設的関係を目指す、ぶっちゃけた相談ができる社労士)こと採用と労務管理の町医者 吉野正人です。
7月25日月曜日。今日は、労災に関する気になる記事がありました。
※読売新聞より引用
鍋のみそ汁噴出、配達員やけど…店側に賠償命令
読売新聞2016年07月19日 20時56分
東京都江東区の弁当販売店でアルバイトをしていた男性(32)が、配達中にみそ汁の鍋のふたを誤って開けてやけどを負ったのは、店側が従業員の安全教育を怠ったからだとして、この店を経営する会社に約310万円の損害賠償を求めた訴訟で、東京地裁は19日、店側の責任を認め、約256万円の支払いを命じる判決を言い渡した。
渡辺央子裁判官は、「鍋のふたを開けると沸騰したみそ汁が噴き出す危険があったのに、副店長が『ふたを開けたら早く冷める』と誤った指示を出した」と指摘した。
判決によると、男性は2014年8月、みそ汁の鍋をバイクの荷台に積もうとしたところ、金属製の取っ手部分が熱かったために運べなかった。副店長の指示に従ってふたを開けたところ、沸騰したみそ汁が噴き出し、胸や腹、腕などにやけどを負った。
※引用終わり。
いわゆる飲食業に関する労災で、労災認定された後の対応をめぐる訴訟と思われます。それ以前に、労災申請すら会社側が、疎かにしていたかもしれません。いわゆる上司(管理職)が誤った指示を出し、安全に関する教育を怠ったという事だと思われます。
労働契約法第5条(労働者の安全への配慮)では、「使用者は、労働契約に伴い、労働者がその生命、身体等の安全を確保しつつ労働することができるよう、必要な配慮をするものとする。」と安全配慮義務を定めています。
労災では、業務上による疾病・怪我に関する治療費(療養補償給付)・賃金補償(休業補償給付)等は対応しています。しかし、今回の記事のような、安全配慮義務違反に伴う損害賠償請求等は対応できません。
したがって、今回のような事故対応の為にも、民間保険会社による労働災害総合保険「上乗せ労災」をおススメします。なお当事務所でもご相談がある場合は、提携している保険代理店を紹介いたします。
建設業等では上乗せ労災を掛けている会社が多いですが、今回の記事のような飲食業・小売業等他業種も必要であると思います。この記事を教訓に、「備えあれば患いなし」で対応していただければ幸いです。
写真は今日の夕食で、ひじき納豆炒飯・ラタトゥユ等健康的なメニューでした。
以上、福岡・久留米のぶっちゃけ社労士(社労士の立場から労使間の建設的関係を目指す、ぶっちゃけた相談ができる社労士)こと採用・労務管理・労働トラブル対応の町医者 吉野でした。
※お問い合わせや相談したい時は、いつでも下記へ連絡願います。
福岡 久留米
採用と労務管理、労働トラブル対応の町医者 社会保険労務士 吉野正人
移動オフィス 090-2852-9529 (すぐつながります。)
メールアドレス naitya2000@gmail.com
ただし労働者側の相談も可能ですが、当事務所は会社側の相談が得意ですので、ご了承願います。
なお労働者の相談は、下記リンクの社会保険労務士をオススメします。
社会保険労務士おくむらおふぃす
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鍋のみそ汁噴出、配達員やけど 店側に賠償命令より考える事
7月25日月曜日。今日は、労災に関する気になる記事がありました。
※読売新聞より引用
鍋のみそ汁噴出、配達員やけど…店側に賠償命令
読売新聞2016年07月19日 20時56分
東京都江東区の弁当販売店でアルバイトをしていた男性(32)が、配達中にみそ汁の鍋のふたを誤って開けてやけどを負ったのは、店側が従業員の安全教育を怠ったからだとして、この店を経営する会社に約310万円の損害賠償を求めた訴訟で、東京地裁は19日、店側の責任を認め、約256万円の支払いを命じる判決を言い渡した。
渡辺央子裁判官は、「鍋のふたを開けると沸騰したみそ汁が噴き出す危険があったのに、副店長が『ふたを開けたら早く冷める』と誤った指示を出した」と指摘した。
判決によると、男性は2014年8月、みそ汁の鍋をバイクの荷台に積もうとしたところ、金属製の取っ手部分が熱かったために運べなかった。副店長の指示に従ってふたを開けたところ、沸騰したみそ汁が噴き出し、胸や腹、腕などにやけどを負った。
※引用終わり。
いわゆる飲食業に関する労災で、労災認定された後の対応をめぐる訴訟と思われます。それ以前に、労災申請すら会社側が、疎かにしていたかもしれません。いわゆる上司(管理職)が誤った指示を出し、安全に関する教育を怠ったという事だと思われます。
労働契約法第5条(労働者の安全への配慮)では、「使用者は、労働契約に伴い、労働者がその生命、身体等の安全を確保しつつ労働することができるよう、必要な配慮をするものとする。」と安全配慮義務を定めています。
労災では、業務上による疾病・怪我に関する治療費(療養補償給付)・賃金補償(休業補償給付)等は対応しています。しかし、今回の記事のような、安全配慮義務違反に伴う損害賠償請求等は対応できません。
したがって、今回のような事故対応の為にも、民間保険会社による労働災害総合保険「上乗せ労災」をおススメします。なお当事務所でもご相談がある場合は、提携している保険代理店を紹介いたします。
建設業等では上乗せ労災を掛けている会社が多いですが、今回の記事のような飲食業・小売業等他業種も必要であると思います。この記事を教訓に、「備えあれば患いなし」で対応していただければ幸いです。
写真は今日の夕食で、ひじき納豆炒飯・ラタトゥユ等健康的なメニューでした。
以上、福岡・久留米のぶっちゃけ社労士(社労士の立場から労使間の建設的関係を目指す、ぶっちゃけた相談ができる社労士)こと採用・労務管理・労働トラブル対応の町医者 吉野でした。
※お問い合わせや相談したい時は、いつでも下記へ連絡願います。
福岡 久留米
採用と労務管理、労働トラブル対応の町医者 社会保険労務士 吉野正人
移動オフィス 090-2852-9529 (すぐつながります。)
メールアドレス naitya2000@gmail.com
ただし労働者側の相談も可能ですが、当事務所は会社側の相談が得意ですので、ご了承願います。
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Posted by naitya2000 at 23:12│Comments(0)