2016年02月22日

2月22日 労働者側社労士さんの記事より思うこと

福岡・久留米ぶっちゃけ社労士会社側の立場でぶっちゃけた相談ができる社労士)こと 採用と労務管理の町医者 吉野正人です。

労働者側社労士さんの記事より思うこと

2月22日月曜日。今日は労働者側社労士さんが書いた気になる記事が、ありました。

「ブラックパート企業」に報復!企業があわてる〇〇の書き方とは?
2016年02月17日 09時58分
提供:mamatenna
ママの知りたいが集まるアンテナ「ママテナ」
これまで、300件以上の労働問題を解決に導いてきた特定社会保険労務士・須田美貴氏が、“ブラックパート企業対処法”を伝授。給与の未払いや契約違反など、もしもトラブルに巻き込まれたら…? 簡単に戦う方法を、須田氏がレクチャーする!

内容証明でブラックパート企業にプレッシャーを!
「給与や経費の未払いなどはよくあるケースですが、トラブルが発生したら、そんな会社はただちに辞めた方がいいと思います。皆さん、“会社を辞めてしまったら、お金を払ってもらえなくなるから…”と考え、ずるずる働いてしまうようですが、そんなことはありません。社会保険労務士(以下、社労士)などの手を借りれば、会社を辞めても、未払い金を簡単に取り戻すことができます。さらに言えば、“嫌がらせでシフトを入れてもらえない…”などの被害に遭った時、例え働いていなくても、本来入れてもらうべきシフトの分の賃金を払ってもらうことも可能です」(須田氏 以下同)

割安で一番有効な方法は、正確な“内容証明”を送りつけることだという。

「内容証明は、社労士や行政書士などの手を借りなくても、自分で作成し、郵便局の窓口に提出することができます。書き方はネットでも調べられますし、郵便局で、書式や手続きの方法などを教えてもらうことも可能です。社労士の手を借りて書類を作成する場合も、費用は1万円前後ですみます。企業側に、“社労士が書いた”とひと目でアピールすることができるのでプレッシャーにもなりますし、正規の内容証明を送り付けただけで、未払い金を支払ってくれる企業もありますよ。特に大手企業の場合、話し合いの場に社労士が同席したほうが、落ち着いて話ができるというメリットもあります」

採用の際、契約書を交わさないままパートに入る主婦も多いが、それは、何か問題が生じた時に大変危険だという。

「そうは言っても、皆さんやっと採用してもらった企業に、入ってすぐ“契約書を下さい”とはなかなか言えませんよね。そういう場合は、社の規定などレクチャーを受ける際、その場で必ずメモを取り、記録するようにしましょう。もしくは、“私、忘れっぽいので、紙で頂けると助かります”と謙虚にお願いしてみてもいいかもしれません。何かあったときに記録が残っていると、証拠として使えること多いので、記録癖はつけておいた方がいいですね」


経営状態でブラック企業へと転落していく場合、“これはやばい”という瞬間が必ずあるそう。

上の人が次々辞めていく、社長の経営方針ががらりと変わった、給与が少し遅れるなど、何かしらの予兆はあります。“これは危ない”と思ったら、給与が払われているうちに逃げるのが得策です。“他のパートさんが動かないから…”と引きずられるようではダメ。自分で我慢できないトラブルに遭遇したら、すぐに決断して動きましょう」

我慢せずに働いた分はきちんと取り戻す! 会社を辞めても、社労士の手を借りれば給与はきちんと支払われる! 裁判まで発展しなければ、社労士に依頼しても、料金はさほどかからないので、トラブルを抱えている人は、まず電話相談からしてみては?

※引用終わり。

私を含む社会保険労務士は、基本的に「会社側」の社労士が多いと思います。しかし、今回の記事のような労働者側の社労士の先生も、実際いらっしゃいます。今回の記事は、同じ社労士として「突っ込みたい部分」が多々ありますが、同業の先生を批判するのは自粛したいと思います。

ただ、この記事から下記の点について、会社側の立場から見ても、反面教師として学べる点があると思います。

・パートタイマーであっても労働者であり、労働基準法等適用されます。(一部の経営者の方は、パートタイマーは「別扱い」と勘違いされてる場合があります。)

・パートタイマーであっても、入社時には労働条件通知書を作成・渡す必要があります。さらに労働契約書を交わすことをオススメします。

・シフト制パートタイマーの場合、「嫌がらせでシフトを入れてもらえない」という労働トラブルを防ぐために、労働契約書に「週3日以上勤務」「月12日以上勤務」等出勤保障日数を明記する。

・労働トラブル発生・経営悪化等に伴う賃金未払い・支払い遅れは、労使間の信頼関係を失います。問題のあるパートタイマーであっても、賃金の支払はしっかり行う必要があります。

以上のような対処が必要だと私は思います。ネット社会の現在、パートタイマーへの対応がずさんだと、求人をしてもパートタイマーが集まらなくなる可能性がありますので、注意が必要です。

2月22日 労働者側社労士さんの記事より思うこと

写真は今日外回りで食べた昼食で、福岡市役所食堂のうどんセット420円(すき焼きうどん・コロッケ・おにぎり)です。

以上、福岡・久留米ぶっちゃけ社労士会社側の立場でぶっちゃけた相談ができる社労士)こと採用・労務管理・労働トラブル対応の町医者 吉野でした。

※お問い合わせや相談したい時は、いつでも下記へ連絡願います。
福岡 久留米
採用と労務管理、労働トラブル対応の町医者 社会保険労務士 吉野正人
移動オフィス 090-2852-9529 (すぐつながります。)
メールアドレス naitya2000@gmail.com

ただし会社側の相談のみであり、労働者からの相談は対応していませんので、ご了承願います。
なお労働者の相談は、下記リンクの社会保険労務士をオススメします。
社会保険労務士おくむらおふぃす



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Posted by naitya2000 at 19:39│Comments(0)
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