2016年01月19日

1月19日 スキーバス転落 残業協定結ばず バス会社、従業員との記事より

福岡・久留米ぶっちゃけ社労士会社側の立場でぶっちゃけた相談ができる社労士)こと 採用と労務管理の町医者 吉野正人です。

1月17日日曜日。昨日に続き、スキー夜行バスの大事故について、労働基準法に関する気になる記事がありました。

スキーバス転落 残業協定結ばず バス会社、従業員との記事より

※毎日新聞より引用
<スキーバス転落>残業協定結ばず バス会社、従業員と
毎日新聞 1月19日(火)16時21分配信

 15人が死亡した長野県軽井沢町のスキーツアーバス転落事故で、バス運行会社「イーエスピー」(東京都羽村市)が、従業員に残業させる際に労働基準法に基づいて従業員代表らと締結しなければならない労使協定を締結していなかったことが東京労働局などの調べで明らかになった。協定が結ばれていない場合、1日8時間など労働時間規制を超える労働は違法残業になる。同局はイ社の労務管理や残業の実態について詳しく調べる。

 労働基準法は1日8時間▽週40時間▽週1回の休日--など労働時間の原則を定めている。更に、この規制を超えて労働させる場合、労働者代表と労使協定を結ぶことで、労働時間の延長や休日の労働をさせることができると規定している。

 労使協定で延長できる労働時間(残業)は月45時間、年間360時間が原則で、更に延長する場合は特別条項を付けることが求められる。

 協定は、労働基準監督署への届け出が義務づけられている。同法に違反して残業させた場合、6カ月以下の懲役、または30万円以下の罰金が科せられる。

 協定を結んでいない場合、制限のない青天井で残業をさせていることが疑われる。【阿部亮介、東海林智】

※引用終わり

労働トラブル関係については、毎日新聞が強いようです。ただし「労働者寄り」の文調なので、会社側の立場では、「労働者寄り」であることを認識して読む必要があります。

今回、記事の内容が「不十分」だったので、社労士として追加説明を書いてみようと思います。

記事の通り、労働省告示「労働時間の延長の限度等に関する基準」により、労働時間の上限が定められています。1ヶ月の場合は、45時間(1年単位の変形労働時間制の場合は42時間)、1年の場合は360時間(1年単位の変形労働時間制の場合は320時間)と定められています。

しかし、「労働時間の延長の限度等に関する基準」には、下記のようなの例外があります。

(1)適用除外

①建設の事業
自動車の運転業務
③新技術等の研究開発業務
④厚生労働省労働基準局長が指定する事業又は業務

(2)特別条項付き36協定

以上の例外の中で、貸切バスの場合は、(1)②自動車の運転業務に該当します。したがって、新聞記事のような単純な問題ではないと私は思います。

貸切バスの場合、「労働時間の延長の限度等に関する基準」は当てはまりません。しかし、実は貸切バスの場合、「バス運転者の労働時間等の改善基準」が当てはまり、この基準を遵守する必要があります。基準では、拘束時間・休息期間・休日の取り扱い・連続運転時間等が細かく定められています。

今回の貸切バス会社の場合は、「バス運転者の労働時間等の改善基準」を遵守した36協定を労働基準監督署に届出する義務があったわけです。書式も、他の業種の36協定とは全く異なる書式を使用します。

詳細は、こちらの「バス運転者の労働時間等の改善基準リーフレット」のリンクを見て頂ければ幸いです。なおトラックにおいても、同様の似たような基準があります。

今回の事故再発防止のためにも、労務管理の面から、私を含む社会保険労務士に相談して頂ければ幸いです。

1月19日 スキーバス転落 残業協定結ばず バス会社、従業員との記事より

写真は先日、地元久留米で食べた豚骨ラーメン元祖と言われている店・南京千両の豚骨ラーメンです。

以上、福岡・久留米ぶっちゃけ社労士会社側の立場でぶっちゃけた相談ができる社労士)こと採用・労務管理・労働トラブル対応の町医者 吉野でした。

※お問い合わせや相談したい時は、いつでも下記へ連絡願います。
福岡 久留米
採用と労務管理、労働トラブル対応の町医者 社会保険労務士 吉野正人
移動オフィス 090-2852-9529 (すぐつながります。)
メールアドレス naitya2000@gmail.com

ただし会社側の相談のみであり、労働者からの相談は対応していませんので、ご了承願います。
なお労働者の相談は、下記リンクの社会保険労務士をオススメします。
社会保険労務士おくむらおふぃす



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Posted by naitya2000 at 19:52│Comments(0)
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