2015年12月29日

12月29日 労働基準法及び労務管理の面から見た年次有給休暇について

福岡・久留米ぶっちゃけ社労士会社側の立場でぶっちゃけた相談ができる社労士)こと 採用と労務管理の町医者 吉野正人です。

労働基準法及び労務管理の面から見た年次有給休暇について


12月29日火曜日。今日が仕事納めの会社が多いと思います。今回は年次有給休暇についての私の考えを書きたいと思います。

年次有給休暇に関しては、労働相談においても非常に相談が多かったりします。会社側にとっても労働者にとっても、年次有給休暇については大きな関心事です。しかし年次有給休暇をめぐる労働トラブルも増えているのも事実です。

労働基準法第39条(年次有給休暇)において、「使用者は、基本的には従業員が時季指定権を行使した日に、従業員に有給休暇を付与しなければならない。」と労働者には時季指定権があります。しかし、「請求された時季に有給休暇を与えることで、事業の正常な運営を妨げる場合は、時季の変更をすることができる。」という時季変更権が会社側にもあります。

年次有給休暇の取得の申請は、有給休暇日の前日の勤務終了時刻までと解されています。しかし、法律上の権利「のみ」で年次有給休暇を取得すると、経営者や人事担当はもちろん、同じ部署の同僚・先輩・上司等の人間関係が崩壊する可能性があります。

たとえば、突然労働者Aさんが「明日有給休暇を3日間とります。」と言って、ディズニーランドに行ってしまったらどうなるでしょうか?なお、有給休暇の取得理由は、原則自由です。ただし、有給取得前に仕事の引き継ぎや代わりの要員を段取りしていないと、会社として「大変なこと」になってしまいます。。。

したがって、有給休暇を取得するときは、事前に同じ部署の同僚・先輩等に引き継ぎ・代わり要員確保を調整してから、上司及び人事担当・経営者に有給休暇取得届を提出することをオススメします。

また有給休暇取得届提出時には、労使間での「言った言わない」を防ぐために、労働者控えとして有給休暇届けのコピーをしてから、有給休暇届の原本会社へ提出することをオススメします。

最後に労働者の皆様には、確かに法律上有給休暇取得する権利はありますが、有給休暇届を出したら「社長・会社・同僚等がどのように思うか?」を考えてから、有給休暇取得することをオススメします。仕事で何らかの行動をするときは、「今後、会社がどうなるか?」を考えたうえでの行動をオススメします。今後は、労使間の円滑な人間関係構築を考えたうえでの行動が、労使ともども大切だと私は思います。

12月29日 労働基準法及び労務管理の面から見た年次有給休暇について

写真は昨日お夕食で、もやしと豚バラの中華炒め、炒り豆腐のチャーハン、ひじきの煮物、大根と京あげの煮物です。

以上、福岡・久留米ぶっちゃけ社労士会社側の立場でぶっちゃけた相談ができる社労士)こと採用・労務管理・労働トラブル対応の町医者 吉野でした。


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ただし会社側の相談のみであり、労働者からの相談は対応していませんので、ご了承願います。
なお労働者の相談は、下記リンクの社会保険労務士をオススメします。
社会保険労務士おくむらおふぃす



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Posted by naitya2000 at 13:43│Comments(0)
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