2015年11月19日

11月19日 コマツ元所長逮捕 カラ出張540万円詐取の記事より学ぶこと

福岡・久留米ぶっちゃけ社労士会社側の立場でぶっちゃけた相談ができる社労士)こと 採用と労務管理の町医者 吉野正人です。

コマツ元所長逮捕 カラ出張540万円詐取の記事より学ぶこと

11月19日木曜日。今日はカラ出張について気になる記事がありました。

※朝日新聞より引用

コマツ元所長を逮捕 カラ出張で540万円詐取した疑い
朝日新聞2015年11月4日18時56分

 カラ出張で会社から約540万円をだまし取ったとして、警視庁は4日、建機大手「コマツ」(東京都港区)の米州調達センター(米イリノイ州)元所長、石原義雄容疑者(62)=京都市下京区、懲戒解雇=を詐欺容疑で逮捕し、発表した。同社によると、石原容疑者は2008~14年に計約3・9億円の不正請求をしていたという。

 捜査2課の説明では、石原容疑者は昨年1~4月、米国内での出張10回分の航空券代金や宿泊費などを会社に請求し、計約4万5千ドルをだまし取った疑いがある。実際は日本にいたといい、容疑を認めているという。

 コマツによると、米州調達センターは、北米や中南米のメーカーから建設機械の部品を調達する部署。昨年10月の内部監査で不正が発覚し、同社に対して「遊興費に使った」などと説明したという。昨年12月に懲戒解雇された。同社は「誠に遺憾。全社を挙げて再発防止に取り組みたい」とのコメントを出した。

※引用終わり。

カラ出張と言うと、私は号泣会見で有名になった野々村竜太郎・元兵庫県議(48歳)を思い出しますが、今回の記事のように中小企業においても他人事ではありません。

出張旅費は、事業主が通常負担すべきもので、実費弁済とされ、労働基準法で言う賃金には該当しませんが、会社にとっては大きな経費になります。実際の企業活動において必要不可欠な出張には、実費支給されるのが一般的だと思います。

しかし、今回の記事のような出先の事業所の従業員となると、労務管理が杜撰になりがちです。よく会社に申請した航空券代・ホテル代と実際に使用した航空券代・ホテル代の差額を「飲み代」等にする手口は、実際多いかもしれません。。。

会社の日頃の管理が杜撰だと、盲点を突かれ、今回のような「カラ出張」で私腹を肥やす事も起こりかねない典型事例だと私は思いました。実際、形は違えど「着服」ではないか?と私は思います。

以上の点から、このようなカラ出張等の「着服」を防ぐには、下記のような対処が必要だと私は思います。

就業規則における、懲戒規定の確認・見直し。
出張旅費規程の見直し。
出張申請書・出張報告書作成義務化等出張におけるルールの見直し。
・経営者・管理職・本社自ら、「抜き打ち」でさりげなく出張の状況をこまめに確認する。


特に出先事業所の場合、丸任せになりやすいので、抜き打ちの検査・確認が必要だと私は思います。

11月19日 コマツ元所長逮捕 カラ出張540万円詐取の記事より学ぶこと


写真は昨日の夕食で、おでん、大根と京あげ煮物、しめさば、鶏唐揚です。

以上、福岡・久留米ぶっちゃけ社労士会社側の立場でぶっちゃけた相談ができる社労士)こと採用・労務管理・労働トラブル対応の町医者 吉野でした。


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Posted by naitya2000 at 22:12│Comments(0)
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