2015年11月10日

11月10日 ブラックバイト、学生らの6割 トラブル経験厚労省調べから学ぶこと

福岡・久留米のぶっちゃけ社労士(会社側の立場でぶっちゃけた相談ができる社労士)こと 採用と労務管理の町医者 吉野正人です。

ブラックバイト、学生らの6割 トラブル経験厚労省調べから学ぶこと

11月10日火曜日。今日は、ブラックバイトに関する記事について書きたいと思います。

※日本経済新聞より引用

ブラックバイト、学生らの6割「トラブル経験」 厚労省調べ
日本経済新聞2015/11/9 19:28

 アルバイト経験がある大学生らの6割が、「賃金がきちんと支払われない」「合意した以外に勤務させられた」といったトラブルを経験したことが9日、厚生労働省による初の調査で分かった。授業に出席できないなど学生生活に支障が出た学生も多い。厚労省は業界団体への要望など対策を強化する。

 労働条件が過酷な「ブラックバイト」が問題化し、厚労省が実態把握のために調査した。今年8~9月、全国の18~25歳の大学生や専門学校生らにインターネット上で実施。週1日以上、3カ月以上のアルバイト経験がある1千人からの回答をまとめた。

 勤務経験のある業種(複数回答)は、コンビニエンスストア(15.5%)、個別指導の学習塾(14.5%)、スーパーマーケット(11.4%)、居酒屋(11.3%)の順。全体の60.5%が勤務先で労働条件を巡るトラブルがあったと答えた。

 経験したアルバイトの延べ件数(1961件)ベースでは、48.2%でトラブルがあった。具体的には(複数回答)、「準備や片付けの時間に賃金が支払われなかった」など違法行為にあたる可能性があるものに加え、「採用時に合意した以上のシフト勤務を入れられた」など仕事を押しつけられる事例も目立った。

 58.7%で労働条件を明示した書面を交付されていなかった。

 自由回答では、「授業に出席できなかった」「過労で体調を崩した」など、日常生活や健康面での悪影響を訴える声があった。

 厚労省は近く、学生アルバイトが多い業界団体などに法令順守や無理な人員配置を控えるよう要請する方針。また12月から来年2月にかけ、高校生と大学生に労働関係法令の基礎知識を解説するセミナーを全国で開く。大学への出張相談なども行う。

 学生からの相談を受けている労働組合「ブラックバイトユニオン」(東京)代表で東京大大学院生の渡辺寛人さん(27)は「昨年の発足以来、バイト先とのトラブルの相談は増えている。最初に労働条件を示した書面が渡されない場合、ブラックバイトの可能性がある。トラブル防止や解決のため、自分で労働時間や内容をしっかり記録しておくことが必要だ」としている。

※引用終わり。

最近は、ブラックバイトを始め、パワハラ・マタハラ・アカハラ・ブラック企業等カタカナ語での定義付けが新聞記事等で賑わっています。正直、私はこのようなカタカナ語は嫌いだったりします。

今回の記事のような問題は、最近頻発しているわけではなく、昔から常態化した労働トラブルだと私は認識しています。ある意味、慢性化した根の深い労働問題だと会社側の立場の社労士として、認識しています。

企業において、学生バイトは人手不足の現在、貴重な労働力です。パートタイマーの主婦が働けない夜間・土日祝日等の日時に勤務しやすい強みもあると思います。しかし判断力や立場的にも弱い立場の学生にとって、労働契約等で不利に扱われ労働トラブルになってるのも事実だと私は思います。

労働基準法第15条第1項では、
「使用者が労働者を採用するときは、賃金、労働時間その他労働条件を書面などで明示しなければなりません。」

と、労働条件の明示を義務付けています。

私自身、労働相談をしていると、労働トラブルが多発している会社の大半が、この「労働条件の明示」である労働条件通知書という書面を作成し、労働者に交付していないのが大半であると私は思います。

労働条件通知書を作成する利点は、労働基準法を順守する以外に、「言った言わない」のトラブルを防ぐ点でも有効だと思います。なお労働条件通知書を交付するだけでなく、労働条件通知書兼労働契約書のような形で、労働契約書も一緒に交わすことをオススメします。

労働契約書を交わすことにより、会社も契約書に書いた内容を遵守する義務が生じ、無駄な労働トラブル発生を軽減できると私は思います。そもそも書面で契約していないため、なあなあとした関係で労働トラブルが多発していると私は思います。

ネット社会の現在、学生バイトを含むラブルが多発すると、会社レベルだけでなく、新聞記事のように業種全体にも影響しかねないので、早急な対応をして頂ければ幸いです。

11月10日 ブラックバイト、学生らの6割 トラブル経験厚労省調べから学ぶこと

写真は今日の夕食で、鮭のフライ、ちくわの磯辺揚げ、唐揚げ、ポテトサラダ、もやしのゴマ和え、切り干し大根、白菜のぽん酢あえです。

以上、福岡・久留米ぶっちゃけ社労士会社側の立場でぶっちゃけた相談ができる社労士)こと採用・労務管理・労働トラブル対応の町医者 吉野でした。


※お問い合わせや相談したい時は、いつでも下記へ連絡願います。
福岡 久留米
採用と労務管理、労働トラブル対応の町医者 社会保険労務士 吉野正人
移動オフィス 090-2852-9529 (すぐつながります。)
メールアドレス naitya2000@gmail.com

ただし会社側の相談のみであり、労働者からの相談は対応していませんので、ご了承願います。
なお労働者の相談は、下記リンクの社会保険労務士をオススメします。
社会保険労務士おくむらおふぃす


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Posted by naitya2000 at 19:05│Comments(0)
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