2015年10月20日

10月20日 給料計算されてる方は、新しい最低賃金に注意

福岡・久留米のぶっちゃけ社労士(会社側の立場でぶっちゃけた相談ができる社労士)こと 採用と労務管理の町医者 吉野正人です。

給料計算されてる方は、新しい最低賃金に注意

10月20日火曜日。今日は顧問先の緊急対応で1日中車で駆けずり回りバタバタでした。。。でも、無事終了したので、よかったです。今日は最低賃金について書きたいと思います。

※福岡労働局ホームページより引用

福岡県最低賃金

平成27年10月4日から1時間743円に改定されました。

最低賃金は正社員のみでなく、パートタイマー・アルバイト・派遣労働者等すべての労働者に適用されます。

最低賃金には精皆勤手当、通勤手当、家族手当、時間外労働・休日労働等の割増賃金、賞与、臨時の賃金は算入されません。

時間額743円未満の場合は引き上げてください。

月給制の場合は、月給を1カ月平均の所定労働時間で除して金額を比較してください。

特定の産業には特定最低賃金が定められています。

詳しくは福岡労働局労働基準部賃金課(電話 092-411-4578)またはお近くの労働基準監督署にお尋ねください。

※引用終わり。

多くの企業が、10月下旬以降給料計算でバタバタすると思います。以外に新聞などでは報道されていませんが、社労士の私から見れば、今の時期は会社の経営者・人事・総務関係の方には非常に重要な事だと思います。

福岡労働局のホームページ通り、時給のパートタイマーだけでなく、月給の正社員・契約社員も対象です。月給者の場合、1時間あたりの労働単価((基本給+各手当)÷1ヶ月平均所定労働時間)を計算して、最低賃金を上回っているか否かを判断する必要があります。

また、各手当を加えて計算するのを忘れてる場合があります。また各手当からは、割増賃金の計算と違って、「精皆勤手当」が入らないのを間違える場合が多かったりします。割増賃金の場合は精皆勤手当を「算入して」計算しますが、最低賃金計算の場合は精皆勤手当を「算入しないで」計算するようにお願い致します。

したがって、10月分支払いの給料計算から、10月4日以降の賃金については必ず「1時間743円以上」になるように訂正をお願い致します。

10月20日 給料計算されてる方は、新しい最低賃金に注意


写真は先日の昼食で、福岡にて久々に外食しました。福岡市職員食堂の日替わり丼セット(うどん・中華丼)470円です。

以上、福岡・久留米のぶっちゃけ社労士(会社側の立場でぶっちゃけた相談ができる社労士)こと採用・労務管理・労働トラブル対応の町医者 吉野でした。

※お問い合わせや相談したい時は、いつでも下記へ連絡願います。
福岡 久留米
採用と労務管理、労働トラブル対応の町医者 社会保険労務士 吉野正人
移動オフィス 090-2852-9529 (すぐつながります。)
メールアドレス naitya2000@gmail.com


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Posted by naitya2000 at 19:44│Comments(0)
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