2015年08月19日

8月19日 年次有給休暇について

福岡・久留米のぶっちゃけ社労士(会社側の立場でぶっちゃけた相談ができる社労士)こと 採用と労務管理の町医者 吉野正人です。

年次有給休暇について

今日は、年次有給休暇について、気になる記事がありました。

※キャリコネニュースより引用

有給休暇に「マナー」は必要? 識者の指摘に「だから取得率が上がらない」とネット疑問視
キャリコネニュース2015.8.19

労働者の権利である有給休暇。取得率100%が当然のはずだが、従業員に取らせなくても会社に罰則がないこともあり、なかなか取れないと嘆く人も多い。世界的に見ても、日本人の有休取得率は最低レベルであることは有名だ。

有休を取るのに本来理由はいらないが、「仕事を休むことは職場に迷惑をかける」という視点から気遣いが必要と考える人も。そんな中、マナー講師が「会社を休む理由、これってセーフorアウト!?」を判断する企画がネットで話題を呼んでいる。

忙しくて会う時間もないと「親や親戚が誇りに思う」?

休みをもっと自由に取ろう!

この企画は、転職サイトのDODAが20代のビジネスパーソン向けに開設する「キャリアコンパス」が行ったもの。マナーコンサルタントの西出ひろ子氏が、10通りの「会社を休む理由」を取り上げて、アウトかセーフかを判断するものだ。

西出氏がセーフと判断した休む理由は、「身内や友人の結婚式」や「子どもや身内の看病」「ペットの病気の世話」といったもの。いずれも人生においてかけがえのないイベントであり、仕事よりも優先するのは当然と思えるものばかりだ。

ただし結婚式など何か月も前から申請していた場合でも、直前に職場か忙しくなった場合は「この状況下でお休みしても問題ないでしょうか?」と確認することを勧める。休む際も「忙しいときに申し訳ありません」と気遣うと良いとのことだ。

反対にアウトと判断したのは「田舎からの親戚の来訪」や「町内会の集まり」「自転車・自動車のパンク」。地域コミュニティへの協力も社会人の重要な務めだが、仕事を差し置いてするものではないらしい。親戚の来訪を理由に会社を休むのも悪くない気もするが、西出氏は、

「仕事が忙しくて会う時間もない、というくらいのほうが、親や親戚はあなたのことを誇りに思うかもしれません」

と、休みを取って会わないことのメリットを解説している。

休みをガマンすると「人としての磨き」がかかるのか

また、「体調の悪さはそれほどでもないけれど、気分が乗らない」といった場合にも、休むのはNGだという。その理由は「社会人として自覚に欠ける」行動だからであり、そこで休まないことのメリットをこう説明する。

「そこをあえて『我慢』『忍耐』をすることで、人としての磨きがかかり、活躍できる人材になれるでしょう」

この記事には、ネット上に「会社で快適に過ごしたいなら周りに気使った方がいいよってだけの話」と理解を示す意見もあがったものの、否定的な意見が目に付く。

「全部セーフに決まってんだろ」「有給休暇と労働者の権利無視」
「マナーで労働者が権利制限しあってどうするよー」

また西出氏は、お休みを取った翌日に職場でやるべきこととして「お礼の言葉は必須」「一人に1個行き渡るお菓子を差し入れる配慮があるとなおいい」ことをあげ、このような気配りや配慮によって「相手の気持ちがプラス」になるとした。

「会社に取得理由を伝える義務はない」と追記

この点についても、ネットには「翌日の謎マナーとかまじやめてほしい」と声がある。

「な、なぜ菓子を買っていかねばならんのだ。意味不明」
「オヤツ配るのと挨拶回りに奔走してる部下をみたら張り倒したくなるけど」

お菓子配りが必須になれば、気軽に休みも取れなくなる。マナーを過剰に気にする雰囲気と有休取得率の低さを関連付けて、「だから日本は有給休暇消化率が低いんですよね」とあきれる声もあった。

なお、この記事はネットで大きな話題となったせいか、19日になって「有給休暇の取得を申請する場合、会社に取得理由を伝える義務はなく、会社はその理由によって取得を断ることはできません」と追記がなされている。

※引用終わり。

労働基準法第39条第4項において、「有給休暇を労働者の請求する時季に与えなければならない。」と言う、いわゆる時季指定権が労働者にはあります。

しかし会社側も、「請求された時季に有給休暇を与えることが事業の正常な運営を妨げる場合においては、他の時季にこれを与えることができる。」と言う時季変更権が会社側にもあります。

年次有給休暇をめぐる労働相談は非常に多いのが現状です。特に、「有給休暇を取得させてくれない」と言う相談が非常に多いのが現状です。なお、年次有給休暇の取得におけるマナーや取得理由を会社に言う等は、法律上一切ありません。

会社側の立場の社労士から見ると、年次有給休暇は労働者として法律上当然の権利だと思います。ただし会社の事業継続を考えると、会社と言う組織における最低限の配慮は必要だと思われます。

例えば、休暇中における仕事の引き継ぎ・対応について、何も会社の同僚や上司等に相談・連絡もせず突然「明日から3日間年次有給休暇をとります。」と言って休んでしまった場合、職場はどうなるでしょうか?休暇取得後の職場の雰囲気・上司や同僚との関係は平穏で済むでしょうか?

会社において人間関係は非常に大切だと思いますが、このようなドタキャン的な年次有給休暇を取得されると人間関係が崩壊しかねません。。。

私自身、年次有給休暇取得については、下記のような対処法を経営者・労働者双方にアドバイスしています。

・年次有給休暇を取得する前に、取得する日の不在時対応等を職場の同僚・先輩などに引き継ぐ。

・シフト制等の場合は、有給休暇取得したい日に替わりに入ってくれるよう会社の同僚・先輩等と調整する。

・有給休暇取得時の引き継ぎ・不在時対応等調整が出来てから、有給休暇届を作成し、コピーを労働者自身の控えとしてとったうえで、原本を上司に届け出る。

以上のような対応が必要だと思います。

来年4月1日施行予定(延期される可能性もありますが。。。)の改正労働基準法においても、「使用者は、10日以上の年次有給休暇が付与される労働者に対し、5日について、毎年、時季を指定して与えなければならないこととする」と有給休暇取得義務化が定められています。

円満な労使関係構築を継続するためにも、上記のような配慮を経営者も労働者もしていただければ幸いです。

8月19日 年次有給休暇について

写真は今日の夕食で、顧問先から頂いたカニ、高野豆腐、つくね、小粒きのこのアヒージョです。顧問先から頂いたカニが美味しかったです(^^)。


以上、福岡・久留米のぶっちゃけ社労士(会社側の立場でぶっちゃけた相談ができる社労士)こと採用・労務管理・労働トラブル対応の町医者 吉野でした。


※お問い合わせや相談したい時は、いつでも下記へ連絡願います。
福岡 久留米
採用と労務管理、労働トラブル対応の町医者 社会保険労務士 吉野正人
移動オフィス 090-2852-9529 (すぐつながります。)
メールアドレス naitya2000@gmail.com


にほんブログ村 士業ブログ 社会保険労務士(社労士)へ
にほんブログ村


人事・労務 ブログランキングへ


社会保険労務士 ブログランキングへ


福岡県久留米市 ブログランキングへ


Posted by naitya2000 at 23:07│Comments(0)
上の画像に書かれている文字を入力して下さい
 
<ご注意>
書き込まれた内容は公開され、ブログの持ち主だけが削除できます。