2015年08月05日

8月5日 アリさん引越社を提訴=弁償金天引き から学ぶこと

福岡・久留米のぶっちゃけ社労士(会社側の立場でぶっちゃけた相談ができる社労士)こと 採用と労務管理の町医者 吉野正人です。

アリさん引越社を提訴=弁償金天引き から学ぶこと

8月5日水曜日。今日は賃金相殺で気になる記事がありました。

※時事通信より引用

アリさん引越社を提訴=弁償金天引きで従業員ら―名古屋地裁
時事通信 7月31日(金)17時11分配信

 「アリさんマーク」のテレビCMで知られる「引越社」(名古屋市中川区)の従業員らが、客の荷物が破損した際などの弁償金を給料から天引きされるなどしたのは不当だとして、同社やグループ会社に約7000万円の支払いを求める訴えを31日、名古屋地裁に起こした。
 
 訴状によると、同社は引っ越し作業中に発生した荷物の破損や交通事故などの賠償に必要な金額を「弁済金」名目で従業員の給料から天引きしていた。
 原告の元従業員鈴木拓也さん(28)は「衣服が入っていた段ボールが雨でぬれた際、クリーニング代約15万円を現場にいた6人で払わされた」と振り返り、「違法に取られたお金を返してほしい」と訴えた。
 代理人弁護士によると、原告は20~30代の男性従業員ら12人。東京や大阪でも同様の訴訟を予定しており、原告は計約30人に上る見込み。
 引越社は「訴状の内容を確認できていない。内容を精査し、対応を検討していく」とコメントした。 

※引用終わり。

記事のような労働トラブルは、労働相談でも多くある事例だったりします。会社は、労働基準法第24条第1項により、賃金の全額を労働者に支払わなければなりません。いわゆる「賃金の全額払いの原則」です。

しかし、記事のような使用者が労働者に対して有する損害賠償請求権を理由として賃金の控除を一方的に相殺(そうさい)は、基本的に出来ません。

判例でも、日本勧業経済会事件(最大判昭和36年5月31日)において、

「労働者の賃金債権に対しては、使用者は、労働者に対して有する不法行為を原因とする債権をもつても、相殺することは許されない。」

と判決が出ています。

なお、弁償に関する相殺について労働者の同意がある場合は可能です。判例でも、日新製鋼事件(最二小判平成2年11月26日)で、

「使用者が労働者の同意を得て行う相殺については,労働者の完全な自由意思に基づいたものであると認めるに足りる合理的理由が客観的に存在することを要件として、全額払いの原則に反しない」
と判決が出ています。

今後は発生した弁償に関して、労使話合いの上賠償金額を決定し、合意した金額で合意書を交わす必要があると思います。合意書を交わした後に、給料からの天引きはあり得ると私は思います。個人的には給料を全額払った後に、合意した弁償金額を払ってもらうのが無難だと思います。

8月5日 アリさん引越社を提訴=弁償金天引き から学ぶこと

写真は今日の昼食で、自宅にて自家製おから入り炒飯でした。


以上、福岡・久留米のぶっちゃけ社労士(会社側の立場でぶっちゃけた相談ができる社労士)こと採用・労務管理・労働トラブル対応の町医者 吉野でした。


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Posted by naitya2000 at 19:02│Comments(0)
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