2015年06月29日

6月29日「金銭解雇」年内検討開始を答申から考えること

福岡・久留米のぶっちゃけ社労士(会社側の立場でぶっちゃけた相談ができる社労士)こと 採用と労務管理の町医者 吉野正人です。

「金銭解雇」年内検討開始を答申から考えること

今日は解雇に関する記事について書きたいと思います。

※読売新聞より引用

「金銭解雇」年内検討開始を答申…規制改革会議
読売新聞2015年06月16日 22時22分
 政府の規制改革会議(議長・岡素之住友商事相談役)は16日、経済成長に向けた規制改革策をまとめ、安倍首相に答申した。


 裁判で解雇が不当だと認められた際に、労働者が申し出れば金銭補償を受け取って退職する「解雇ルール」について、労使や法曹関係者らで構成する有識者会議を設け、年内に検討を開始するよう求めた。労使の選択肢を増やすことで、速やかな解決を図る狙いがある。

 答申には、〈1〉健康・医療〈2〉雇用〈3〉農業〈4〉投資促進〈5〉地域活性化――の各分野から、182項目が盛り込まれた。

 金銭補償による解雇ルールは、初めて答申に明記された。解雇を巡る裁判所への提訴は2013年で966件で、解雇無効の確定判決は195件に上る。ただ、裁判で不当解雇と判断されても、職場にいづらくなって離職せざるを得ないケースが多く、新たなルールには、こうした「泣き寝入り」を防ぐ効果も期待されている。経営者側にも解雇紛争の決着の仕組みを明確にできるメリットがある。

※引用終わり

現在、裁判で解雇をめぐり争うと、最低1年はかかるのでは?と思われます。裁判において、解雇をめぐり地位確認請求するのが一般的ですが、仮に裁判で労働者側が勝訴したとしても、本当に元の職場に戻りたい労働者がどれだけいるのか?と思うこの頃です。

個人的には、労働相談においても解雇がらみの相談は数多く対応しました。実際、解雇がらみで相談に来た労働者の多くは、会社との信頼関係・人間関係も破綻状態で、会社に復帰したくないと言う考えだと私は相談対応して思いました。

労働者にとって、人間関係・信頼関係が破綻した職場への復帰は、正直苦痛だと思います。会社にとっても、人間関係・信頼関係が損なわれた状態での労務管理建て直しは至難の業です。ただし労働者にとっては、耐えられない苦痛を伴ったから訴訟になっているのも事実です。

今後は、記事のような「金銭解決」の選択肢も活用すべきだと私は思います。労働者も、新たな会社・職場で仕切り直しをして、同じ「苦しみ」を味わないよう新たな職場で活躍したほうが良いと思います。

会社としても、解雇をめぐる争いを教訓に、解雇したくなるような労働者を雇わないよう採用の仕方を見直すべきだと思います。また、解雇する前に問題社員への教育方法見直しの足がかり・労務管理改善に繋がれば幸いです。

なお解雇をする前に、解雇以外の方法で労使間で円満解決する方法・出来る事があります。私を含む社労士へ、解雇をする前に早めに相談いただければ幸いです。

6月29日「金銭解雇」年内検討開始を答申から考えること

※写真は今日の夕食のメインは、チキンライスでした。


以上、福岡・久留米のぶっちゃけ社労士(会社側の立場でぶっちゃけた相談ができる社労士)こと採用・労務管理・労働トラブル対応の町医者 吉野でした。


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福岡 久留米
採用と労務管理、労働トラブル対応の町医者 社会保険労務士 吉野正人
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メールアドレス naitya2000@gmail.com


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Posted by naitya2000 at 22:33│Comments(0)
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