2014年10月14日

10月14日 顧問先 労働基準監督署 外回り 過重労働解消キャンペーン

福岡・久留米のぶっちゃけ社労士(会社側の立場でぶっちゃけた相談ができる社労士)こと 労働トラブル対応と採用、労務管理の町医者 吉野正人です。

顧問先 労働基準監督署 外回り

10月14日火曜日。連休明けの火曜日。今日は朝から外回りでした。まずは西鉄電車で移動し、顧問先にて相談対応でした。相談は労務管理から雇用保険・健康保険・年金と多岐にわたる場合が多かったりします。採用・労務管理・労働法関係が得意分野ですが、今後も顧問先の相談は、相談内容に応じて、年金や健康保険関係も幅広く対応していきたいと思います。

顧問先訪問後は、労働基準監督署にて就業規則の届け出を行いました。今回は知り合いの労働相談員で社労士の先生に対応して頂き、無事受理していただきました。「会社と労働者が共に元気に働ける」就業規則を今後も作っていきたいと思うこの頃です。

10月14日 顧問先 労働基準監督署 外回り 過重労働解消キャンペーン

10月14日 顧問先 労働基準監督署 外回り 過重労働解消キャンペーン

※コーヒータイムに自家製のバナナとブルーベリーのパンプディングを頂きました。


過重労働解消キャンペーン

今日はメルマガで気になる記事がありました。

※「労政時報」情報メール No.347より引用

●「過重労働解消キャンペーン」を11月に実施
…厚生労働省は、9月30日に省内に設置した長時間労働削減推進本部(本部長:塩崎恭久 厚生労働大臣)の決定を踏まえ、11月1日から30日まで「過重労働解消キャンペーン」を実施することを公表しました。

 今回のキャンペーンでは、著しい過重労働や悪質な賃金不払残業などの撲滅に向け、厚生労働大臣から使用者団体や労働組合への協力要請を行うほか、次のような重点監督を行うこととしています。

1.監督の対象とする事業場等
①労働基準監督署及びハローワークに寄せられた相談等を端緒に、離職率が極端に高いなど若者の「使い捨て」が疑われる企業等を把握し、重点監督を実施
 ※監督指導の結果、法違反の是正が図られない場合は、是正が認められるまでハローワークにおける職業紹介の対象としない

②長時間にわたる過重な労働による過労死等に係る労災請求が行われた事業場等に対して、重点監督を実施

2.重点的に確認する事項
①時間外・休日労働が36協定の範囲内であるかについて確認し、法違反が認められた場合は是正指導

②賃金不払残業がないかについて確認し、法違反が認められた場合は是正指導

③不適切な労働時間管理については、労働時間を適正に把握するよう指導

④長時間労働者については、医師による面接指導等、健康確保措置が確実に講じられるよう指導

3.書類送検
 重大・悪質な違反が確認された場合は送検し、公表

 このキャンペーン開始に合わせて、11月1日(土)に全国一斉の「過重労働解消相談ダイヤル」を実施し、都道府県労働局の担当官が相談に対する指導・助言を行います。
 受付電話 0120-794-713(9:00~17:00)
  http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000060042.html

※引用終わり。

 ワタミやゼンショー(すき家)等で「ブラック企業」が有名になってしまいました。行政も「政治的に」何らかの対策が必要という理由で、今回のようなキャンペーンを行うと思われます。

このようなキャンペーンをきっかけに労務管理改善を行うのも必要ですが、最近は過重労働や未払い残業手当を繰り返すと、企業の採用に影響が出やすくなっていると思われます。ネット社会になりつつある現在、ネットを通じて広がる評判や噂は、すごい速さで駆け巡ります。

実際、ハローワークの求人・求職に関する統計を見ると、人気業種と不人気業種の差は歴然です。また、労働トラブルが多発している業種は、「求人数(会社が働く人を求めている人数)」の方が「求職者数(職を求めている労働者数)」より上回っている状況になりつつあります。今後は、長期的な採用等人材確保を考えながら労務管理改善も必要だと思われます。

10月14日 顧問先 労働基準監督署 外回り 過重労働解消キャンペーン

10月14日 顧問先 労働基準監督署 外回り 過重労働解消キャンペーン

写真は今日の夕食のメインで、海老とホタテのガーリック焼き・和風ハンバーグです。両方とも冗談抜きでバリ旨でした(^^)。

以上、福岡・久留米のぶっちゃけ社労士(会社側の立場でぶっちゃけた相談ができる社労士)こと労働トラブル対応と採用、労務管理の町医者 吉野でした。


※お問い合わせや相談したい時は、いつでも下記へ連絡願います。
福岡 久留米
採用と労務管理、労働トラブル対応の町医者 社会保険労務士 吉野正人
移動オフィス 090-2852-9529 (すぐつながります。)
メールアドレス naitya2000@gmail.com


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Posted by naitya2000 at 20:05│Comments(0)
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