2014年01月27日

1月27日 給料計算について 再雇用の高齢者と労働契約法5年ルール

福岡・久留米のぶっちゃけ社労士(会社側の立場でぶっちゃけた相談ができる社労士)こと採用と労務管理の町医者 吉野正人です。

1月27日月曜日。今日は顧問先に訪問し、給料計算のチェック・指導を行いました。当事務所は1人で運営しているので、給料計算業務を請けておりません。なぜなら給料計算は、数字と法的知識の組み合わせが複雑で、入力・確認・訂正・打ち出し作業を1人で完璧にするのには限界があります。

私自身、大手社労士事務所で補助員の時は、他の従業員と打ち出した賃金台帳を2人で読み合わせを繰り返し、間違い探しと訂正作業をしていました。あの時に苦労した作業は、未だ忘れません。一人では限界があるため、「お金」がからむ大切な給料計算は、2人以上で行う必要があります。

そのかわり顧問先においては、計算した給料計算が労働法規的に間違いが無いか確認・アドバイスを行っています。

1月27日 給料計算について 再雇用の高齢者と労働契約法5年ルール


なお、今日は気になる記事がありました。

※朝日新聞より引用

再雇用の高齢者、「5年ルール」の適用外に 厚労省方針
朝日新聞デジタル 1月26日(日)10時27分配信
 定年後に再雇用した高年齢者を、企業が有期契約を更新しながら働かせられるようにする「有期特別法」を、厚生労働省が通常国会に出す方針を固めた。今のルールでは、同じ職場で5年超働けば、労働者が期限のない働き方を選べるが、ずっと有期契約のままにできる「例外」をつくる。

 厚労省が24日、与党に特別法の概要を示した。2015年4月施行を目指す。

 高年齢者をルールの例外にするよう企業側が求めていた。再雇用後の無期雇用への転換は、二つ目の定年がなければ、高年齢者をずっと雇い続けなければならず、企業にとって想定外。一方、優秀な人材は長く抱え込みたい。特別法で無期転換を避けつつ、ずっと雇うこともできる。再雇用した人を5年でいっせいに雇い止めすることを防ぐ効果も見込まれるという。

 一方、高年齢者とは別に、「高度な専門知識」のある人を対象とした例外づくりでは、短期契約を繰り返して最長10年まで働かせられる方向で調整する。

※引用終わり。

労働契約法改正に伴い、契約社員として原則5年超えて働くと「期間の定めのない労働契約」を申し込むことが出来る「5年ルール」のしくみができました。

しかも高年齢雇用安定法も法改正に伴い、60歳定年はそのままですが、原則65歳まで定年の引き上げ・契約社員などの継続雇用制度導入・定年制廃止等の雇用義務化が導入されました。

それに伴い、60歳定年時に契約期間1年間の契約社員として再雇用した場合、65歳より後は「期間の定めのない労働契約」を労働者から会社へ申しこめば、ずっと働く事が可能だったりします。会社は拒否することが出来ません。

労働者にとっては、「良い」制度かもしれませんが、会社側としては「想定外」であり、世代交代・若手育成・企業活性化への支障にもなりかねません。このままでは労働トラブルになりかねないと推測していましたが、やはり「動き」が出ました。

労働契約法改正施行後5年経過するまでに、記事の「有期特別法」が施行されることを、会社側の立場である社労士としては望みます。

1月27日 給料計算について 再雇用の高齢者と労働契約法5年ルール

1月27日 給料計算について 再雇用の高齢者と労働契約法5年ルール
写真は今日の夕食で、酢れんこん・セロリなど野菜たっぷり炒飯・お好み焼き風納豆オムレツです。お好み焼き風納豆オムレツがおいしかったです(^^)。

以上、福岡・久留米のぶっちゃけ社労士(会社側の立場でぶっちゃけた相談ができる社労士)こと 採用と労務管理の町医者 吉野でした。



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Posted by naitya2000 at 21:34│Comments(0)
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