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2016年07月06日

7月6日 求人票と実際で労働条件が違うというトラブルについて

福岡・久留米ぶっちゃけ社労士社労士の立場から労使間の建設的関係を目指す、ぶっちゃけた相談ができる社労士)こと採用と労務管理の町医者 吉野正人です。

求人票と実際で労働条件が違うというトラブルについて

7月6日水曜日。今日は午前中は外回りで、午後から事務所ですが夏バテしました。。。今日は、求人票について気になる記事がありました。

※関西テレビより引用
「支払われた給与が求人票の条件と違う・・・」30代女性が会社を提訴
関西テレビ 7月2日(土)1時20分配信

実際に支払われた給与が、求人票の条件と異なる」とする提訴です。

弁護士によると、原告の30代の女性は、ハローワークで大阪市の電気設備会社の正社員の求人を見つけ、基本給と、平均残業が月20時間という条件に惹かれ、応募しました。

しかし、女性に残業代は支払われず、基本給月50時間分の残業代が含まれることを入社後、初めて知らされたということです。

女性は3年働いたあと、退職しましたが、会社側に未払いの残業代などを支払うよう求めています。

会社は「訴状が届いていないのでコメントできない」としています。

※引用終わり。

この記事のような事例は、氷山の一角であり、典型的な事例だと思います。私自身、某労働基準監督署等で労働相談している頃、求人誌の切り抜きなど持参のうえ、求人票実際労働条件が違う」という相談が多かったのを思い出しました。このような労働トラブルを防ぐには、どうしたらいいのでしょうか?

求人票に関する過去の判例を調べてみると、下記のような方向性で判決が出ているようです。(独立行政法人労働政策研究・研修機構ホームページより引用)
(1)求人票に賃金見込額として記載した採用者の初任基本給の額は、将来入職時までに確定されることが予定された目標としての額であり、確定的なものではない。

(2)応募者は、求人票記載の賃金見込額の支給が受けられるものと信じて応募しているのであるから、実際の賃金が求人票記載の見込額と比べ、社会の常識や通念に照らして著しく下回ることは許されない。

(3)中途採用者に対する求人に関して、会社が応募者に対して求人広告の内容個別的な雇用契約の申込みをしたとみることはできない。しかし、会社には、応募者に対する情報提供に関して誠実さが要求される。したがって、会社は、求人広告および社内説明などにおいて、実際の給与より多くの額が支給されるかのように信じかねないような説明をするなどしてはならない。

主な判例では、八州事件(東京高判昭58.12.19 労判421-33)や日新火災海上保険事件(東京高判平12.4.19 労判787-35)があります。

上記の点から、求人誌及び求人票をめぐる労働トラブルを防ぐためには、下記のような対処が必要だと私は思います。

・求人票・求人誌の広告掲載後、面接求人内容について、面接受験者に理解できるよう十分な説明を行う。

・採用面接試験等入社試験後の内定後入社前に、すみやかに労働条件通知書だけでなく、労働契約書も交わす。なお署名捺印時には、労働条件内容十分説明をしたうえで、合意する。

以上の2点を行うだけでも、かなり労働トラブルは防げると私は思います。

もし、求人内容と実際に採用後に働く労働条件が異なっていても、面接時・採用時・労働契約書署名捺印時十分説明を行い、理解を得たうえで合意をとれば、記事のような労働トラブルは大幅に減少できると私は思います。採用試験(面接含む)→内定の流れにおいて、求人票の内容と異なる労働条件で、労使間において合意することもあり得ると思います。

実際、求人票掲示後、面接→採用→最初の給料支払を過ぎても、労働契約書を交わしていないような事例が多いから、記事のような労働トラブルが起こるんだと私は思います。今後の参考になれば幸いです。



写真は先日外回り時に食べた博多駅バスセンター地下にある牧のうどんで、「野菜かき揚げうどん大盛・590円」です。通常の店舗より、場所代のせいか100円ほど高かったです。牧のうどんは、福岡のソウルフードの一つだと私は思います。

以上、福岡・久留米ぶっちゃけ社労士社労士の立場から労使間の建設的関係を目指す、ぶっちゃけた相談ができる社労士)こと採用・労務管理・労働トラブル対応の町医者 吉野でした。

※お問い合わせや相談したい時は、いつでも下記へ連絡願います。
福岡 久留米
採用と労務管理、労働トラブル対応の町医者 社会保険労務士 吉野正人
移動オフィス 090-2852-9529 (すぐつながります。)
メールアドレス naitya2000@gmail.com

ただし労働者側の相談も可能ですが、当事務所は会社側の相談が得意ですので、ご了承願います。
なお労働者の相談は、下記リンクの社会保険労務士をオススメします。
社会保険労務士おくむらおふぃす



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Posted by naitya2000 at 21:35Comments(0)