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2015年12月11日

12月11日 中小企業にとって財産となる労働者とは?

福岡・久留米ぶっちゃけ社労士会社側の立場でぶっちゃけた相談ができる社労士)こと 採用と労務管理の町医者 吉野正人です。

中小企業にとって財産となる労働者とは?

12月11日金曜日。実務においては年末のせいか相談対応労使話合い・面接立会等ドタバタしています。多くの顧問先を対応する中で考えさせられるのが、「中小企業にとって財産となる労働者とは?」ということです。

実務において実感したことは、会社が事業継続の危機傾いている時において、特に従業員の言動を冷静に観察し、判断することが重要であると思うこの頃です。たとえば、会社が明らかに赤字の状態の時に、「自分たちに何が出来るのか?」自発的に考え・行動する労働者は、「財産」だと思います。

また、事業主が病気で倒れた等の時に、従業員が事業継続のために「自分達のやれること」自発的に行い、事業主不在時の事業継続に貢献できる従業員は「財産」だと思います。

しかし、会社が傾いていたり、経営者が病気で倒れた時に、「ボーナスはもらえるのか?」「会社が潰れたら、有給休暇は消化しきれるのか?」「休業中は他でバイト・兼業していいのか?」等のような発言が出る従業員は「財産」ではないと私は思います。

特に中小企業は、従業員一人一人の役割・責任・能力は非常に重要です。会社が厳しい時に「指示待ち」「他人のせい」等に考える従業員は「財産」ではないと私は思います。ただ、現時点で「財産」ではない労働者を雇ったのは会社であり、事業主なので責任があります。したがって、出来る限り「財産」となるための「教育」は必要だと私は思います。

今後、中小企業において、苦しい時も楽しい時も一緒に乗り越えられる財産となる労働者を採用し、育てることが出来るようお手伝いしていきたいと思います。



写真は今日の夕食で、カレーライス、おでん、つくねです。

以上、福岡・久留米ぶっちゃけ社労士会社側の立場でぶっちゃけた相談ができる社労士)こと採用・労務管理・労働トラブル対応の町医者 吉野でした。


※お問い合わせや相談したい時は、いつでも下記へ連絡願います。
福岡 久留米
採用と労務管理、労働トラブル対応の町医者 社会保険労務士 吉野正人
移動オフィス 090-2852-9529 (すぐつながります。)
メールアドレス naitya2000@gmail.com

ただし会社側の相談のみであり、労働者からの相談は対応していませんので、ご了承願います。
なお労働者の相談は、下記リンクの社会保険労務士をオススメします。
社会保険労務士おくむらおふぃす



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Posted by naitya2000 at 21:25Comments(0)