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2015年08月28日

8月28日 今年10月からの最低賃金について

福岡・久留米のぶっちゃけ社労士(会社側の立場でぶっちゃけた相談ができる社労士)こと 採用と労務管理、労働トラブル対応の町医者 吉野正人です。

8月28日金曜日。今日は、西鉄電車で福岡へ移動し、顧問先訪問・ハローワーク・労働基準監督署・助成金センターとドタバタ手続き関係でした。私の場合、移動は公共交通機関と徒歩だったりします。1日で約9000歩歩いたので、ある意味運動になったと思います。

今年10月からの最低賃金について

今回は、厚生労働省で重要なプレスリリースがありました。

※厚生労働省ホームページより引用

報道関係者各位

全都道府県で地域別最低賃金の改定額が答申されました
~答申での全国加重平均額は昨年度から18円引上げの798円~

 各都道府県労働局に設置されているすべての地方最低賃金審議会は、今日までに、平成27 年度の地域別最低賃金の改定額(以下「改定額」)を答申しました。改定額及び発効予定年月日は別紙のとおりです。

 地方最低賃金審議会では、7 月30 日に中央最低賃金審議会から示された「平成27年度地域別最低賃金額改定の目安について」などを参考として調査・審議が行われました。

 答申された改定額は、各都道府県労働局での関係労使からの異議申出に関する手続を経た上で、都道府県労働局長の決定により、10 月1日から10 月中旬までに順次発効される予定です。

【平成27年度地方最低賃金審議会の答申のポイント】
・改定額の全国加重平均額は798 円(昨年度780 円、18 円の引上げ)。
・全国加重平均額18 円の引上げは、最低賃金額が時給のみで示されるようになった平成14 年度以降、最大の引上げ(昨年度は16 円)。
・最高額(東京都907 円)と最低額(鳥取県等4県693 円)の比率は、76.4%(昨年度は76.2%。なお、この比率が改善したのは平成15 年度以来)。

別紙より
(福岡県 平成27年度地域別最低賃金時間額答申状況)
福 岡 743円 ( 727円 ) 16円引上げ ( 平成27年10月2日 )

※引用終わり。

 毎年10月中旬から下旬に、最低賃金額が改定されます。福岡県の場合、今年の10月下旬に1時間743円になる予定です。なお最低賃金額は時給しか明示されていないので、月給の場合は時給に換算して最低賃金を上回っているか否か?を判断します。換算方法は、下記の式を使います。

月給÷1箇月平均所定労働時間≧最低賃金額(時間額)


なお、最低賃金の対象となる賃金は、実際に支払われる賃金から次の賃金を除外したものが最低賃金の対象となります。

(1) 臨時に支払われる賃金(結婚手当など)
(2) 1箇月を超える期間ごとに支払われる賃金(賞与など)
(3) 所定労働時間を超える時間の労働に対して支払われる賃金(時間外割増賃金など)
(4) 所定労働日以外の日の労働に対して支払われる賃金(休日割増賃金など)
(5) 午後10時から午前5時までの間の労働に対して支払われる賃金のうち、通常の労働時間の賃金の計算額を超える部分(深夜割増賃金など)
(6) 精皆勤手当、通勤手当及び家族手当

特に割増賃金(残業手当)の対象となる賃金とは異なるので、注意が必要です。特に精皆勤手当を除外し忘れてる場合が多いのご注意願います。



写真は今日の夕食で、山芋お好み焼き・もやしとにんじんのごま和え・ゴーヤチャンプルー・大豆とこんにゃくの煮物です。

以上、福岡・久留米のぶっちゃけ社労士(会社側の立場でぶっちゃけた相談ができる社労士)こと採用・労務管理・労働トラブル対応の町医者 吉野でした。


※お問い合わせや相談したい時は、いつでも下記へ連絡願います。
福岡 久留米
採用と労務管理、労働トラブル対応の町医者 社会保険労務士 吉野正人
移動オフィス 090-2852-9529 (すぐつながります。)
メールアドレス naitya2000@gmail.com


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Posted by naitya2000 at 21:20Comments(0)