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2015年07月14日

7月14日 社会保険算定調査に立ち会って思ったこと

福岡・久留米のぶっちゃけ社労士(会社側の立場でぶっちゃけた相談ができる社労士)こと 採用と労務管理の町医者 吉野正人です。

社会保険算定調査に立ち会って思ったこと

7月14日火曜日。今日は顧問先の社会保険算定調査に立ち会いました。算定調査は、年金事務所において、算定基礎届提出時に4年に1回実施するものです。毎年7月中に行われることが多いようです。今回は顧問先の要望で、顧問先事務所で提出書類を事前確認のうえ調査に立ち会いました。

調査は女性の調査官によって行われ、和やかに特に指摘事項無く無事終了しました。社労士として、無事調査が終わって本当に良かったと思います。今後、この調査をきっかけに日頃の手続き等の改善に繋がれば幸いです。

なお、毎回調査に立ち会って思うんですが、年金事務所の調査は、行政裁量(行政行為をするに当たり、根拠法令の解釈適用につき行政庁に許された判断の余地)が幅広いような気がします。幅広い理由は、個人的には下記のとおりと思っています。

・パートタイマーの加入要件である4分の3ルール自体の基準があいまい
・固定的賃金の定義があいまい

なお、4分の3ルールとは、「パートタイマ等の1日または1週間の労働時間および1ヶ月の所定労働日数が、通常の労働者の分の4分の3以上あれば加入させる必要がある」と言うルールで法律ではなく、「行政解釈」です。

また固定的賃金(固定給)とは、支給額や支給率が決まっているものです。日本年金機構の例示では、

固定的賃金・・・・基本給、役付手当、家族手当、住宅手当、通勤手当、歩合率・歩合給の単価等
非固定的賃金・・・残業手当、能率手当、宿日直手当、精皆勤手当等

と定められています。これらの要件で算定調査等において調査官と揉めるのは、正直会社も年金事務所も嫌なのが本音だと思います。

今後、社労士として調査などで揉めないことはもちろん、適正な手続き及び負担増加になっている社会保険料に対する法令遵守した上での節税的なアドバイスを今後もしていきたいと思います。



写真は、今日の夕食で、カレーコロッケ・かぼちゃのフライ・ラタトゥイユ・めざしです。カレーコロッケが美味しかったです(^^)。


以上、福岡・久留米のぶっちゃけ社労士(会社側の立場でぶっちゃけた相談ができる社労士)こと採用・労務管理・労働トラブル対応の町医者 吉野でした。


※お問い合わせや相談したい時は、いつでも下記へ連絡願います。
福岡 久留米
採用と労務管理、労働トラブル対応の町医者 社会保険労務士 吉野正人
移動オフィス 090-2852-9529 (すぐつながります。)
メールアドレス naitya2000@gmail.com


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Posted by naitya2000 at 23:33Comments(0)