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2014年11月13日

11月13日 1日中顧問先訪問 店長自殺パワハラ訴訟判決について

福岡・久留米のぶっちゃけ社労士(会社側の立場でぶっちゃけた相談ができる社労士)こと採用と労務管理・労働トラブル対応の町医者 吉野正人です。

1日中顧問先訪問

11月13日木曜日。今日は冷え込んだ朝から西鉄電車で移動して、顧問先訪問でした。今回は、相談から手続きまで多岐にわたる内容でした。なお急ぎ案件だった為、顧問先で書類を作成して、すぐにハローワークで手続きしました。

午後からは、違う顧問先へ西鉄バスで移動して訪問しました。今回は就業規則のメンテナンスに関する打ち合わせと相談対応でした。最近は、電話でのやり取りより、実際に訪問した方が、説明しやすく理解してもらいやすいと実感します。


店長自殺パワハラ訴訟判決について

今日は気になる記事がありました。

※読売新聞より引用

店長自殺、パワハラ原因と認定…会社に賠償命令
読売新聞2014年11月04日 19時52分

 首都圏を中心に20店舗以上を展開する飲食チェーン「ステーキのくいしんぼ」の店長だった男性(当時24歳)が自殺したのは長時間労働とパワハラが原因だとして、両親が経営会社の「サン・チャレンジ」(東京都渋谷区)や上司らに計約7300万円の損害賠償を求めた訴訟で、東京地裁は4日、同社などに計約5800万円の支払いを命じる判決を言い渡した。

 山田明裁判長は「自殺は、長時間労働とパワハラが原因だった」と認定した。

 判決によると、男性は2008年2月頃から渋谷区内の店舗に勤務し、10年11月に自殺した。判決は、男性が1日12時間半以上の長時間勤務を強いられ、上司から暴言や暴行、嫌がらせなどのパワハラを受けていたことを認め、同社について「業績向上を目指すあまり、長時間労働やパワハラを防止する適切な労務管理を怠り、何ら有効な対策を取らなかった」と指摘した。

 判決後、東京・霞が関で記者会見した両親は「会社は判決を重く受け止め、真摯しんしに対応してほしい」と話した。

 サン・チャレンジは「判決の詳細を把握していないのでコメントできない」としている。

※引用終わり。

また、パワハラの判決です。最近、パワハラ・過労死→自殺→遺族による損害賠償請求→高額支払い判決のパターンが増えています。

私自身、労務管理は社内おける良好な人間関係の構築が大切だと思うこの頃です。その為にも、雇入れ時に各労働者の行動パターン・思考パターン・性格を把握し、相性の合う上司や同僚との組み合わせにするよう心がける必要があると思います。

また、パワハラと思われる「事件」が発生した時は放置せず、双方とヒアリングを行った上で、注意・指導・配置転換など適時に行う必要があると思います。

なお、会社による労働時間の管理も重要です。残業を放置していることは、裁判上では残業を「黙認」とみなされる可能性が高くなるので注意が必要です。

この判決のように、なおざりにすると当事者だけでなく、使用者責任(民法第715条)も問われる事が増えているので注意が必要です。



写真は今日の夕食で、自家製餃子・おから・にんじんの胡麻和えです。自家製餃子がおいしかったです(^^)。

以上、福岡・久留米のぶっちゃけ社労士(会社側の立場でぶっちゃけた相談ができる社労士)こと採用・労務管理・労働トラブル対応の町医者 吉野でした。


※お問い合わせや相談したい時は、いつでも下記へ連絡願います。
福岡 久留米
採用と労務管理、労働トラブル対応の町医者 社会保険労務士 吉野正人
移動オフィス 090-2852-9529 (すぐつながります。)
メールアドレス naitya2000@gmail.com


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Posted by naitya2000 at 22:53Comments(0)