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2014年08月11日

8月11日 顧問先訪問 就業規則納品 固定残業代について

福岡・久留米のぶっちゃけ社労士(会社側の立場でぶっちゃけた相談ができる社労士)こと 採用と労務管理、労働トラブル対応の町医者 吉野正人です。

8月11日月曜日。お盆前の平日ですが、午後から西鉄バスで顧問先訪問でした。私の場合、公共交通機関(鉄道・バス)が好きなので、出来る限り公共交通機関を使ってしまいます。。。

顧問先では、事業主さんと一緒に、作成してきた就業規則の納品と従業員説明でした。なお、就業規則は、作成してオシマイではなく「始まり」です。今後、就業規則を使っていくことにより「熟成」していく必要があります。

今後、顧問先と就業規則の一緒に変更・見直しなど就業規則のメンテナンスを行っていきたいと思います。なお、就業規則の変更は、規程追加等大幅な変更が無い限り、「顧問料金込」で顧問先には対応しています。



※昼食は自宅で自家製弁当(なすとオクラの揚げ煮浸し・ガーリックポテト・高野豆腐・マカロニサラダ)でした。

今日は固定残業手当について気になる記事がありました。


※朝日新聞より引用

「みなし残業」の企業、求人で不適切記載 条件明示せず

朝日新聞 佐藤秀男2014年8月11日05時02分

 「固定残業代」を導入する企業がハローワークに出した求人のうち、約9割に不適切な記載があったことがわかった。調査した弁護士などでつくる「ブラック企業対策プロジェクト」は、長時間労働の温床になっているとして、実態を調べるよう、厚生労働省に申し入れた。

 固定残業代は、一定額の残業代をあらかじめ定める仕組み。違法ではないが、企業は、残業代が何時間分にあたるか書面に明示し、事前に決めた残業時間を超えて働かせたときは、超過した分を払わないといけない。

 調査は今年6月、ハローワークのインターネットサービスを使い、「固定残業代」や、どんなに残業しても一定時間とみなす「みなし残業」の言葉を含む全国の200の求人を抽出。9割近い179の求人で残業代の額や残業時間などが明記されていなかった。

※引用終わり。

この記事から、「なあなあ」で採用すると労働トラブルになりかねないと実感します。

会社側の立場から考えると、求人票に「定額残業手当」「固定残業手当」があるのを明示するのは、悪いことではありません。

労働条件通知書兼労働契約書にて、1ヶ月あたりの「定額残業手当」「みなし残業手当」が何時間分なのか?を明記の上で合意をすれば、労働トラブルにならないと思います。

なお「定額残業手当」「固定残業手当」で決めた残業時間を超えた残業手当分は、支払う必要があります。この超過分残業手当未払いによって、労働基準監督署に駆け込む労働者が増えているのが現状です。



写真は今日の夕食で、めかじきのソテー・なすとピーマンのしぎ焼き・切り干し大根煮もの・マカロニサラダです。めかじきのソテーがカレー味でおいしかったです(^^)。


以上、福岡・久留米のぶっちゃけ社労士(会社側の立場でぶっちゃけた相談ができる社労士)こと採用と労務管理、労働トラブル対応の町医者 吉野でした。

※お問い合わせや相談したい時は、いつでも下記へ連絡願います。
福岡 久留米
採用と労務管理、労働トラブル対応の町医者 社会保険労務士 吉野正人
移動オフィス 090-2852-9529 (すぐつながります。)
メールアドレス naitya2000@gmail.com


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Posted by naitya2000 at 23:06Comments(0)