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2014年06月18日

6月18日 顧問先打ち合わせ 労働保険年度更新 限定正社員の扱いに注意

福岡・久留米のぶっちゃけ社労士(会社側の立場でぶっちゃけた相談ができる社労士)こと 採用と労務管理の町医者 吉野正人です。

6月18日水曜日。この2日間は顧問先打ち合わせと事務所で労働保険年度更新を中心とした手続き書類作成で終わった2日間でした。

昨日は顧問先を訪問し、行政書士さんと一緒に打ち合わせでした。厳しい案件ですが、社労士の立場で、いい方向に向かうべく出来る限りお手伝いしたいと思います。

今日は1日中事務所に引きこもりで労働保険年度更新の書類作成を中心とした手続きで1日が終わりました。おかげさまで、労働保険年度更新の書類は全て終了し、「やれやれ」という気分です(^_^;)。ただし、今度は社会保険算定基礎届の手続きにとりかからなければなりません。。。

とりあえず、一つづづコツコツやっていきたいと思います。

今日は気になる記事がありました。

※読売新聞より引用

「限定正社員」で指針案…解雇回避努力求める
読売新聞2014年06月14日 11時00分
 非正規雇用で働く人たちの正社員への転換を促すため、政府が検討を進めてきた限定正社員制度について、厚生労働省は13日開かれた有識者懇談会で、企業が導入する際の留意点をまとめた指針案を提示した。

 解雇ルールについては、整理解雇の前に「転勤や配置転換などの打診を可能な範囲で行う」などと注意点を明示し、回避する努力を求めた。

 制度を巡っては、労働界から「解雇しやすい正社員を作る狙いでは」と懸念が出ていた。これに対し、指針案では、雇用時に勤務地として限定された地域の事業所が閉鎖になったり、職務が廃止されたりしても「直ちに解雇が有効になるわけではない」と強調。転勤や配置転換などが難しい場合、再就職支援などの方策を講じるべきだとした。

※引用終わり。

急遽、限定正社員に関する動きが激しくなってきたような気がします。記事の通り、出先事業所閉鎖に伴う限定社員の扱いは、要注意です。

間違っても、いきなり解雇はしていけません。まずは転勤・配置転換の方向で話しあう必要があると思います。



写真は今日の自宅での昼食で、おからつくね・かぼちゃ煮物・きんぴらごぼう・にんじんしりしりでした。おからつくねが美味しかったです(^^)。

以上、福岡・久留米のぶっちゃけ社労士(会社側の立場でぶっちゃけた相談ができる社労士)こと採用と労務管理の町医者 吉野でした。

※お問い合わせや相談したい時は、いつでも下記へ連絡願います。
福岡 久留米
採用と労務管理の町医者 社会保険労務士 吉野正人
移動オフィス 090-2852-9529 (すぐつながります。)
メールアドレス naitya2000@gmail.com


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Posted by naitya2000 at 21:41Comments(0)