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2014年01月25日

12月25日 事業場外みなし労働時間制最高裁判決から実務を考える

福岡・久留米のぶっちゃけ社労士(会社側の立場でぶっちゃけた相談ができる社労士)こと採用と労務管理の町医者 吉野正人です。

1月25日土曜日。昨日今日と引きこもりな2日間でした。来週は外回りが続くので、就業規則訂正や事務処理、発送作業など終わらせたいと思います。

なお、私自身自営業かつ一人で経営している事務所なので、顧問先等の打ち合わせは土曜・日曜・祝日OKだったりします。また、夕方・夜の打ち合わせも対応可能です。問合せなどは携帯電話の方に連絡いただければ幸いです。




※昼食は自宅で昨晩のシチューをリメイクしたシチュードリアでした。

今日は最高裁判決の気になる記事がありました。

※朝日新聞より引用。

みなし労働、添乗員への適用認めず 最高裁が上告棄却
朝日新聞2014年1月24日17時57分
 旅行の添乗員に、実際の労働時間に関わらず決まった額の賃金しか支払わない「みなし労働時間制」が適用できるかどうかが争われた訴訟で、最高裁第二小法廷(小貫芳信裁判長)は24日、会社側の上告を棄却する判決を言い渡した。みなし労働の適用を認めなかった控訴審判決が確定した。

 上告していたのは、阪急交通社子会社で旅行添乗員派遣業の阪急トラベルサポート(本社・大阪市)。

 争点となっていたのは、みなし労働時間制の一つ、「事業場外労働」だ。働き手が会社の外で働き、会社側が具体的指示ができず、労働時間の把握が難しい場合、あらかじめ決められた時間で働いたとみなして賃金を支払える。

 判決は、旅行ツアーの予定が事前に決められていることを指摘。添乗員は携帯電話の電源を入れておくよう指示され、ツアー終了後に報告書の提出が義務づけられていたとして、労働時間の把握は難しいという会社側の主張を退けた。

※引用終わり。

最高裁の判決が出ました。事業場外労働のみなし労働時間制の導入は、実務的にはオススメしていませんが、その通りの結果になりました。

万が一、事業場外みなし労働時間制を導入する場合は、

・行う業務・職務ごとに労使協定で通常必要とされる時間を労使協定で定める。
・定めた労働時間が法定労働時間(1日8時間)を超えるときは、労使協定を労働基準監督署へ届け出する。
・労使協定を結び、届けた後、個別に労働契約書を労使間で交わす。

以上のような対処が必要だと思います。



写真は今日の夕食のメインで、なんとヒレステーキ、玉ねぎ添えでした。久々の豪華なメニューに感謝し、おいしかったですm(__)m。

以上、福岡・久留米のぶっちゃけ社労士(会社側の立場でぶっちゃけた相談ができる社労士)こと 採用と労務管理の町医者 吉野でした。



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Posted by naitya2000 at 20:01Comments(0)