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2012年05月16日

5月16日 話合い立会 入れ墨・タトゥーは解雇できるか?

こんにちは労務管理の町医者・社会保険労務士の吉野正人です。

今日は、顧問先の従業員との話し合いに立会いでした。結果的に、無事円満に上手くいったので、事業主の方と寿司屋で昼食を頂きました。感謝ですm(__)m。

最近は、従業員との話し合い立会やヒアリング、面接立会が増えています。ある意味、これが私の強みであり、今後もこのやり方を貫き通そうと思います。


写真1は、今日のおやつで自家製クリームパンです。

なお、今日は最近話題になっている大阪市の入れ墨職員をめぐる対応の新聞記事が気になりました。

※読売新聞より引用。

入れ墨職員110人、橋下市長「民間に行け」
(2012年5月16日11時35分 読売新聞)

 橋下徹大阪市長の指示で市が全職員を対象に行った入れ墨調査で、市は16日、入れ墨をしている職員が13部局の計110人に上ったとの中間報告を発表した。

 腕や首、頭部など市民の目に触れる部分に入れていると回答し、配置転換の検討対象となる職員は98人。部局別では環境局73人(目に触れると回答・64人)、交通局15人(同・13人)、建設局7人(同・7人)の順で、現業職員が多い部局が目立った。

 調査は、教職員などを除く約3万3500人を対象に、今月1日から記名方式で実施。橋下市長は16日、市役所で報道陣に、「何をやっても許される甘い風潮があった。どうしても入れたいという職員は民間企業に移ったらいい」と述べ、入れ墨を消さなければ分限免職を検討する意向を改めて示した。

※引用終わり。

 中小企業でもあり得る話です。しかし、刺青入ってるからすぐ解雇という訳にはいきません・・・。
トラック運転手が髪を茶色にしたのに対して黒く染め直すようにと指導したが従わなかったとして諭旨免職とされたのに対し、職務に密接な関係があり必要かつ合理的な制限ではないと解雇を無効とした判決があります。 ㈱東谷山家事件(福岡地裁平成9年12月25日)


就業規則の確認がまず必要です。それに、指導・教育・配置転換等の対応でもどうしようもない場合は、懲戒処分とういうステップが必要だと思います。

やはり、就業規則とくに服務規律の見直し・整備は重要だと思います。


写真2は、肉じゃがではなく鶏じゃがと我が家定番のピクルスです。


※5月18日 第8回労務管理セミナーを行います。詳細は下記参照願います。セミナー開催も今週金曜日となり、残席3となりました。残席わずかです。早めのお申し込みお待ちしています。

5月18日 第8回 社会保険料引上げに伴う会社経費負担増の経費見直しセミナーリンク

以上、労務管理の町医者こと社労士・吉野でした。  

Posted by naitya2000 at 21:55Comments(0)