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2011年11月03日

サービス残業に注意

こんにちはnaitya2000こと労務管理の町医者・社労士の吉野正人です。久しぶりのブログ掲載となります。今日は、先月の新聞記事ですが、残業に関する内容なので紹介したいと思います。

※毎日新聞より引用

サービス残業3年ぶり増、1386社指導 厚労省
朝日新聞2011年10月19日19時30分

 厚生労働省は19日、2010年度に「サービス残業」で労働基準監督署から是正指導を受け、計100万円以上の残業代を新たに支払った企業は前年度から165社増の1386社だったと発表した。企業が人件費抑制を続けるなか、リーマン・ショック後の景気持ち直しで仕事が増えたため、3年ぶりに前年度を上回った。

 是正指導後に支払われた残業代の総額は前年度比7億円増の123億円。対象者は同3342人増の11万5231人で、1人あたり平均11万円。1企業での支払額の最高は3億9409万円だった。
※引用終わり。


※オレンジフェリー オレンジ8 大阪南港にて
http://www.orange-ferry.co.jp/ 

 短い新聞記事ですが、中小企業の経営者にとっては注意すべき内容だと思います。新聞記事によると、労働基準監督署による未払い残業手当の行政指導(是正勧告)による支払額及び支払った会社数、支払った労働者数が増加傾向であると言う事です。

 新聞記事では、増加した原因を「企業が人件費抑制を続けるなか、リーマン・ショック後の景気持ち直しで仕事が増えたため」と書いていますが、それだけではないと思います。

 むしろ、インターネットの普及による労働者の意識向上・労働相談窓口の増加・パートタイマー・契約社員・派遣社員などの雇用形態の多様化の方が主な原因だと思います。

 しかも、一部の弁護士・司法書士による「過払い金請求」に代わる次のビジネスとして「未払い残業手当請求」へと移りつつあります。下手すれば、中小企業にとって「残業代支払倒産」も起こりかねません。

 なお、未払い残業手当を支払わない場合は、労働基準法37条違反により、6ヶ月以下の懲役又は30万円以下の罰金が科されます。社長だけでなく、人事労務担当者も最悪書類送検される可能性があります。ただし、いきなり書類送検されるのではなく、まずは労働基準監督署から調査により行政指導(是正勧告)が行われるのが一般的です。

 最近の労働基準監督署の調査は、申告いわゆるタレこみによる調査が増えています。しかも、労働者本人だけでなく労働者の家族からの監督署への相談も増えているので注意が必要です。

 未払い残業手当請求に伴う労働基準監督署への申告をされないようにする為には、「労使でもめない」ことです。法令順守も重要ですが、日頃から従業員の現状を把握し、労使でもめないよう「相手(労働者)の立場」にたった良好な労使関係を保つ労務管理が必要だと思います。

以上、naitya2000でした。
  

Posted by naitya2000 at 21:36Comments(0)