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2010年12月11日

労災にはお気をつけください。

こんにちはnaitya2000こと労務管理の町医者、社会保険労務士の吉野正人です。先日、新聞にて福岡県内の気になる記事がありました。

※西日本新聞より引用

労災死亡事故が急増 八女労基署管内
=2010/11/14 西日本新聞=2010年11月15日 01:04
 八女労働基準監督署管内で発生した労災死亡事故が10月までに7件に上り、1件だけだった2009年と比べて大幅に増えていることが分かった。同署は「原因は不明。とにかく安全の徹底を呼び掛けるしかない」と頭を抱えている。

 同署監督・安衛課によると、管轄する八女、筑後両市と広川町で発生した死亡災害の業種内訳は、建設業2、製造業1、農業2、運送業1、商業1。

 同署管内で発生する死亡災害は例年2件前後。厳しい経済情勢を踏まえた企業の〝安全コスト削減〟の影響なども懸念されるが、休業4日以上が必要な労災事故自体は10カ月間で141件と、昨年1年間の182件より少ないペースで推移している。

 前原智幸課長は「今年の死亡災害は業種にも偏りがなく、急増した原因は不明。年末に向けて今一層、各業種に安全意識を高めてもらいたい」と話している。

※以上、引用終わり。


※阪九フェリー・ニューながとから見たオレンジフェリー「おれんじ8」
http://www.orange-ferry.co.jp/

 皮肉にも私の営業エリアである八女労働基準監督署における記事です。労災は、中小企業にとって大きなダメージです。私自身日頃の業務で顧問先より労災の連絡があったときは、正直気分が落ち込みます・・・。

 私が過去ある顧問先1社で毎月労災が発生し、毎月顧問先に労災手続きに通い続けた時は、正直まいりました・・・。労災が発生しやすい会社には原因があります。月並みですが、安全管理規程の周知・安全衛生管理体制が形だけにならず、日頃から安全衛生委員会の実施、安全衛生教育の実施、KY運動などの活動は必要です。

 労働契約法第5条では、「使用者は、労働者がその生命、身体等の安全を確保しつつ労働することができるよう、必要な配慮をする」よう求めており、会社にとって労災保険の手続きさえすれば問題が無いわけではありません・・・。民事上の損害賠償請求は、労災保険の療養保障給付・休業保障給付・障害保障給付・遺族補償給付だけでは賄う事は出来ません・・・。

 一般的な安全に関する本には、

・設備の安全化、作業環境改善
・安全な設備等の選択・安全装置の設置
・保護具の着用義務付け
・監視人等の配置・安全衛生教育の徹底
・健康管理・危険業務への有資格者等の選任
・いじめや自殺防止等

 の対応が掲載されており確かに重要です。そして、これらの対策が「形だけ」にならないよう注意しなければならない法則があります。

 それは、「ハインリッヒの法則」です。それはどのようなものか?と言うと、

「一件の大きな事故・災害の裏には、29件の軽微な事故・災害、そして300件のヒヤリ・ハット(事故には至らなかったもののヒヤリとした、ハッとした事例)があるとされる。重大災害の防止のためには、事故や災害の発生が予測されたヒヤリ・ハットの段階で対処していくことが必要である。(ウィキペディアより引用)」

 と言うことであり、簡単に言えば日頃の小さな注意の積み重ねが必要と言うことです。特に「安全」は、だいたいでOKという訳にはいかないと顧問先とのやり取りをして思うこの頃です。

以上、naitya2000でした。





  

Posted by naitya2000 at 11:26Comments(0)