2010年04月12日
1ヶ月単位の変形労働時間制の運用に注意!
こんにちはnaitya2000こと労務管理の町医者・社労士の吉野正人です。今日は、気になる記事がありましたので書きたいと思います。
※毎日新聞より引用
残業代:変形労働時間制認めず、支払い命令…説明なく適用
毎日新聞2010年4月7日
パスタ店「洋麺屋五右衛門」でアルバイトをしていた東京都在住の須藤武史さん(28)が、運営会社の日本レストランシステム(東京都渋谷区)に、「変形労働時間制」を悪用されたとして不払い残業代の支払いを求めた訴訟の判決で、東京地裁(藤井聖悟裁判官)は7日、同社に残業代や付加金など計12万3480円の支払いを命じた。飲食店などを中心にアルバイトへの変形労働時間制が広がる中、安易な制度利用に警鐘を鳴らした形だ。【東海林智】
変形労働時間制は、季節などによって忙しさに差がある場合などに適用できる。1カ月や1年など一定の期間について、週当たりの平均労働時間が法定労働時間以内(1日8時間、週40時間)であれば、特定の日や週が規制を超えた労働時間となっても、残業代を払わなくてよい。事前に労働日や労働時間を明示することが条件だ。
須藤さんは事前に説明を受けないまま、06年3月~08年2月に変形労働時間制を適用されたとして、未払いとされた残業約420時間の割増賃金(25%)など20万9451円の支払いを求めていた。
判決は「変形労働時間制は、就業規則では1カ月単位でシフトを決めるはずが、半月ごとのシフトしか作成していない」として変形労働時間制にあたらないと認め、時効分を除く残業代などの支払いを命じた。
須藤さんは「賃金をごまかさず、働きにきちんと報いてくれとの思いだった。認められてうれしい」と話す。須藤さんが加入する首都圏青年ユニオンの河添誠書記長は「アルバイトに変形労働時間制を適用し、残業代逃れをするようなやり方は許されない。安易な使い方に歯止めをかけたい」と話した。
日本レストランシステムの広報担当は「判決を良く読んで今後の対応を検討したい」と話している。
※以上、引用終わり。
※阪九フェリー「ニューながと」から望む明石大橋。
http://www.han9f.co.jp/
この記事は、ある意味1ヶ月単位の変形労働時間制の運用について、警鐘を鳴らしていると思われます。1ヶ月単位の変形労働時間制は、就業規則に「変形期間」「起算日」「変形期間における各労働日と各労働週の労働時間」等を定め、労働者の過半数代表者の意見書を添付し、労働基準監督署に届出を行い、労働者に周知すれば適用できます。
私自身、過去就業規則を作成した会社で1ヶ月単位の変形労働時間制を適用した事があります。就業規則で「変形期間における各労働日と各労働週の労働時間」を定めるのは困難なため、「休日は、1ヶ月(毎月1日から月末まで)8日とし、下記の日を原則として、各人ごとに勤務表(毎月25日までに通知する。)で示すこととする。」のように、「勤務表」で毎月事前に定めるパターンが多かったりします・・・。
確かに、労働基準監督署への就業規則の届出は通りますが、実際の運用面で実際に1ヶ月ごとに「勤務表」を作成し、労働者に「周知」させないとマズイという結果のように思えてなりません・・・。
やはり、就業規則がしっかり作ってあっても、「勤務表」の作成など実際にちゃんと運用しているか?労働者にしっかり「周知」しているか?を注意した方がいいと思います。会社として労働時間・賃金管理として労務費コストの削減・見直しの意味でも、実際に運用はどうなっているか確認をお勧めします。
以上、naitya2000でした。
※毎日新聞より引用
残業代:変形労働時間制認めず、支払い命令…説明なく適用
毎日新聞2010年4月7日
パスタ店「洋麺屋五右衛門」でアルバイトをしていた東京都在住の須藤武史さん(28)が、運営会社の日本レストランシステム(東京都渋谷区)に、「変形労働時間制」を悪用されたとして不払い残業代の支払いを求めた訴訟の判決で、東京地裁(藤井聖悟裁判官)は7日、同社に残業代や付加金など計12万3480円の支払いを命じた。飲食店などを中心にアルバイトへの変形労働時間制が広がる中、安易な制度利用に警鐘を鳴らした形だ。【東海林智】
変形労働時間制は、季節などによって忙しさに差がある場合などに適用できる。1カ月や1年など一定の期間について、週当たりの平均労働時間が法定労働時間以内(1日8時間、週40時間)であれば、特定の日や週が規制を超えた労働時間となっても、残業代を払わなくてよい。事前に労働日や労働時間を明示することが条件だ。
須藤さんは事前に説明を受けないまま、06年3月~08年2月に変形労働時間制を適用されたとして、未払いとされた残業約420時間の割増賃金(25%)など20万9451円の支払いを求めていた。
判決は「変形労働時間制は、就業規則では1カ月単位でシフトを決めるはずが、半月ごとのシフトしか作成していない」として変形労働時間制にあたらないと認め、時効分を除く残業代などの支払いを命じた。
須藤さんは「賃金をごまかさず、働きにきちんと報いてくれとの思いだった。認められてうれしい」と話す。須藤さんが加入する首都圏青年ユニオンの河添誠書記長は「アルバイトに変形労働時間制を適用し、残業代逃れをするようなやり方は許されない。安易な使い方に歯止めをかけたい」と話した。
日本レストランシステムの広報担当は「判決を良く読んで今後の対応を検討したい」と話している。
※以上、引用終わり。
※阪九フェリー「ニューながと」から望む明石大橋。
http://www.han9f.co.jp/
この記事は、ある意味1ヶ月単位の変形労働時間制の運用について、警鐘を鳴らしていると思われます。1ヶ月単位の変形労働時間制は、就業規則に「変形期間」「起算日」「変形期間における各労働日と各労働週の労働時間」等を定め、労働者の過半数代表者の意見書を添付し、労働基準監督署に届出を行い、労働者に周知すれば適用できます。
私自身、過去就業規則を作成した会社で1ヶ月単位の変形労働時間制を適用した事があります。就業規則で「変形期間における各労働日と各労働週の労働時間」を定めるのは困難なため、「休日は、1ヶ月(毎月1日から月末まで)8日とし、下記の日を原則として、各人ごとに勤務表(毎月25日までに通知する。)で示すこととする。」のように、「勤務表」で毎月事前に定めるパターンが多かったりします・・・。
確かに、労働基準監督署への就業規則の届出は通りますが、実際の運用面で実際に1ヶ月ごとに「勤務表」を作成し、労働者に「周知」させないとマズイという結果のように思えてなりません・・・。
やはり、就業規則がしっかり作ってあっても、「勤務表」の作成など実際にちゃんと運用しているか?労働者にしっかり「周知」しているか?を注意した方がいいと思います。会社として労働時間・賃金管理として労務費コストの削減・見直しの意味でも、実際に運用はどうなっているか確認をお勧めします。
以上、naitya2000でした。
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